訪問看護ステーションの制度にまつわるQ&Aまとめです。
「訪問看護で困った事があったらココを見ればすべて解決できる!」を目指しています。
なお、私は都内の訪問看護ステーションに勤務しています。
そのため、制度に関することは都内(地域)特有のことも含まれている可能性があるため、詳しくはお住いの関係各所にお問い合わせして判断する事をお勧めします。
ご指摘・ご意見などございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

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訪問看護指示書に関するQ&A
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訪問看護指示書のあるあるトラブルと対処法を完全解説!
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訪問看護指示書の基本
できない。
どちらでも構わない。
訪問看護ステーションが依頼をすることが多いだろう。
できない。
捺印がある訪問看護指示書を再依頼する。
訪問看護指示書としての効力はある。
解読をしたければ電話をして問い合わせるのが良いだろう。
基本的には主疾患を診ている主治医に依頼をする。
その先生に書けないと言われてしまったら、他の疾患で診てもらっている先生に依頼をするか主治医を変更するのが望ましいだろう。
依頼書を直接持っていくしかない。
「利用者が受診の時に持っていてもらう」「家族に持っていってもらう」「訪問看護ステーションのスタッフが代理で持っていく」が主に考えられる対応策だろう。
不可。
一人の利用者には一人の医師しか訪問看護指示書を発行できない。
不可。
一人の利用者には一人の医師しか訪問看護指示書を発行できない。
できる。
しかし、入院前と退院後では状態に変化があると想定されるので、入院していた病院から新しい訪問看護指示書を発行してもらうのが望ましい。
指示期間について
できない。
6ヶ月未満の訪問看護指示書を再依頼する。
制度上使用はできる。
期限が記載されていない訪問看護指示書は、1ヶ月間の効力があるものとして見なされる。
しかし、トラブルになりかねないので期限を記載してもらうよう再依頼した方が良いだろう。
いけない。
訪問看護は訪問看護指示書の指示期間内に収まっていないといけない。
もし、何らかの理由で指示期間より前に訪問してしまった場合は、指示期間を修正してもらえるか問い合わせをする。
主病名について
介護保険。
医療保険で介入するには、「ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度」の記載が必要。
介護保険。
介護保険。
医療保険で介入するには、「頸【髄】損傷」の記載が必要。
介護保険。
「【末期の】皮膚癌」のように、末期の悪性腫瘍である旨が書かれていれば医療保険。
リハビリテーションについて
できない。
令和3年4月の介護報酬改定・令和4年4月の診療報酬改定以降、理学療法士などのリハビリ専門職が訪問するには頻度の記載が義務化された。そのため、頻度を守る必要があり、頻度を変更したい場合は指示書の内容も修正依頼をかけなければならない。
必要。
訪問看護指示書はあくまでも在宅における指示にはなるが、「屋外歩行可能」など許可を示す文章があれば可能である。
訪問看護の記録について
都道府県、または市区町村により異なる。
2〜5年間の保存期間を設けているところが多い。
訪問看護報告書について
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【完全保存版】訪問看護報告書のルールと記載例まとめ【良い例と悪い例】
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毎月提出する必要があると考える。
提出をする義務はないが、ケアプランに則って訪問看護を提供している以上は毎月提出するのが良いと考える。
令和3年の介護報酬改定以降、両者は別の書式を用いて作成する必要がある。
今まで作成してきた、いわゆる「訪問看護報告書」は看護師用、リハビリ職は、「(別添)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細」に記載する。
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【完全保存版】訪問看護報告書「別添」の書き方を完全解説【記載例多数】
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准看護師が作成することはできない。
訪問看護計画書について
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訪問看護計画書のルールと記載例まとめ【良い例と悪い例】
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毎月提出する必要があると考える。
提出をする義務はないが、ケアプランに則って訪問看護を提供している以上は毎月提出するのが良いと考える。
看護師と理学療法士が利用者の状況や実施内容を共有して一体的な計画書を作成していれば別の様式でも構わない。
准看護師が作成することはできない。
訪問看護を利用する保険の種類(介護保険か医療保険か)に関するQ&A
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訪問看護の保険制度をマスター!この利用者は介護保険?医療保険?【Q&A】
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優先順位について
介護保険。
医療保険が優先になるのは、①厚生労働省が定める疾患などの者、②急性増悪などにより特別訪問看護指示書が交付されている者、③認知症を除く精神科訪問看護対象者である。
厚生労働省が定める疾患などの者
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態
医療保険適応になる。
できない。
ただし、医師が急性増悪などで特別訪問看護指示書を交付した場合は、医療保険で介入することができる。
できない。
限度額を超えてしまう分は全額自己負担になる。
医療保険優先の疾病でない限り介護保険の適応となる。
しかし、介護保険申請中は暫定での訪問となるため、認定が出たら過去の訪問を遡って介護保険での請求を行う。
状態に変化があり頻回な訪問が必要になった場合は、特別訪問看護指示書を発行してもらい医療保険で訪問するのが望ましいと考える。
①特別管理加算の対象に該当する利用者の場合、②訪問看護指示書に「退院時の訪問看護が必要」という記載がある場合は退院日に訪問看護ができる。
主病名について
介護保険。
医療保険で介入するには、「ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度」の記載が必要。
介護保険。
介護保険。
医療保険で介入するには、「頸【髄】損傷」の記載が必要。
介護保険。
「【末期の】皮膚癌」のように、末期の悪性腫瘍である旨が書かれていれば医療保険。
指定難病受給者証について
必ずしもなるとは限らない。
指定難病医療受給者証を持っていたとしても、厚生労働省が定める疾患などの者でなければ医療保険の優先にはならない。
厚生労働省が定める疾患などの者
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態
自己負担上限額が設定されているので、上限までの自己負担は発生する。
訪問看護指示書に「ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度」の記載があれば医療保険での介入となる。
介護保険(制度含む)にまつわるQ&A
限度額範囲内であれば看護師による訪問は回数制限はない。
しかし、理学療法士などリハビリ専門職が訪問をする場合(訪問看護Ⅰ-5、Ⅰ-5・2超)は、提供時間の合計が週120分を超えてはならない。
できる。
入院日・入所日の訪問について
算定できる。
算定できる。
退院日・退所日の訪問について
以下の場合に算定できる。
・特別管理加算の対象者
・主治医が退院日の訪問看護が必要と認めた場合
以下の場合に算定できる。
・特別管理加算の対象者
・ショートステイが短期入所生活介護の場合(短期入所療養介護の場合も主治医が必要と認めた場合は可能)
理学療法士などの訪問について
看護師が定期的に訪問する必要性がある場合、ケアプランに記載されている場合、そして本人・家族に同意を得られれば算定すること自体は可能と考える。
利用者の状態に変化があった場合、指示書の内容に変更があった場合、状態が落ち着いていても1〜3ヶ月の頻度で訪問することが必要。
必要。
初回加算の算定について
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【Q&A】初回加算の算定をマスター!【理学療法士でも算定OK?】
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新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して訪問看護を提供した時に算定ができる。
初回訪問日に算定できると覚えておけば良い。
できる。
ただし、訪問看護計画書が看護師と一体的に作成されていなければならない。
入院に限らず、過去2ヶ月間において当該訪問看護ステーションから訪問看護の提供を受けていない時は算定できる。
入院に限らず、過去2ヶ月間において当該訪問看護ステーションから訪問看護の提供を受けていない時は算定できる。
算定できる。
すでに医療保険で訪問看護を提供している場合は算定できない。
それぞれのステーションで算定できる。
特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定について
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【Q&A】特別管理加算(I)(Ⅱ)の算定をマスター!【膀胱洗浄してない場合は?】
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以下の状態の利用者に算定できる。
・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態
以下の状態の利用者に算定できる。
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態や、人工肛門また人口膀胱を留置している状態
・真皮を超える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
算定できない。
3回目の点滴注射をした月に算定をする。
1月28日(木曜日)〜2月3日(水曜日)まで点滴を実施した場合、1月28日が1回目、29日が2回目、30日が3回目になるので、1月が特別管理加算(Ⅱ)の算定対象月になる。
算定できる。
特別管理加算(Ⅰ)の「留置カテーテルを使用している状態」は、膀胱洗浄をしていなくとも水分バランスを評価していたり、胃ろうから薬剤を注入しているなど、「計画的な管理」がされていれば算定することはできる。
リハビリスタッフは「計画的な管理」をしているとは言えないため、算定できないと考える。
できない。
特別管理加算は月1回のみ算定できる加算である。
質問の場合は介護保険でのみ算定できる。
介護保険で介入している場合は1事業所のみしか算定できない。
医療保険で介入している利用者ならそれぞれのステーションで算定可能。
ターミナルケア加算について
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【Q&A】ターミナルケア加算の算定をマスター!【エンゼルケアは必須?】
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対象利用者が緊急時訪問看護加算を算定しているかは関係ない。
緊急時訪問看護加算を算定できる体制を整えている訪問看護ステーションが、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に算定できる。
算定できる。
死後の処置(エンゼルケア)をすることはターミナルケア加算の算定要件ではない。
算定できる。
以下の3点を抑えてカルテに記載をするのが望ましい。
- 終末期の身体症状の変化およびこれに対する看護についての記録
- 療養や死別に関する利用者および家族の精神的な状態の変化、およびこれに対するケアの経過についての記録
- 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者および家族の意向を把握し、それに基づくアセスメントおよび対応の経過の記録
死亡月に算定する。
算定できない。
ターミナルケア加算は要介護1〜5の人が対象のため要支援1・2の人は対象外。
介護保険で算定可能。
死亡日前14日以内に、医療保険・介護保険かかわらず合計2日以上訪問すれば算定することが可能。
算定は最後に訪問した保険が適応となる。
複数名訪問看護加算について
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【Q&A】複数名訪問看護加算の算定をマスター!【リハ職だけでもOK?】
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以下の場合、算定することができる。
以下に該当する利用者であれば算定できる。
できない。
複数名訪問看護加算はケアプランに組み込まれている時に算定ができる。
ケアプランに含まれていれば回数制限はない。
長時間訪問看護加算について
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【Q&A】長時間訪問看護加算の算定をマスター!【算定回数は週1回のみ?】
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ケアプランに含まれていれば回数制限はない。
明らかに個人の技術不足によって時間オーバーしている場合は算定できない。
リハビリスタッフが特別な管理で所定時間をオーバーすることは考えられないので算定できない。
算定できる。看護師、准看護師、保健師でも加算の料金は変わらない。
緊急時訪問看護加算について
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【Q&A】緊急時訪問看護加算の算定をマスター!【緊急訪問してない時は?】
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看護師が定期訪問を行っていれば算定できる。
看護師が定期訪問をしていない場合、かつ緊急訪問もしていない場合は算定できない。
看護師が訪問していなければ算定できない。
利用者からの電話連絡は、原則として看護師または保健師が対応しなければならない。
看護師または保健師が連絡対応をした後、准看護師に指示をして緊急訪問を行った際は所定単位数の90/100を算定できる。
算定できる。
夜間の加算は月の2回目の緊急時訪問から算定できる。
退院時共同指導加算について
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【Q&A】退院時共同指導加算・退院支援指導加算の算定をマスター!
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退院時共同指導加算を算定した場合は初回加算を算定することはできない。
特別管理加算対象者の場合は2回算定することができる。
算定できる(准看護師は不可)。
算定できる。
医師もしくは医師の指示を受けた看護師のどちらかが出席すれば良いので、必ずしも医師がいる必要はない。
必要ない。
残さなければ算定できない。
できない。
退院時共同指導加算は、1箇所の訪問看護ステーションしか算定できない。
しかし、2回算定可能な利用者に対しては、1回ずつそれぞれの訪問看護ステーションで算定することが可能。
できる。
できる。
月に1回ではなく、退院(退所)ごとに1回の算定なのでその都度算定することができる。
しかし、1回目の退院で退院時共同指導をした後に一度も訪問看護の提供がなく再入院して、その後もう一度退院時共同指導を行った場合は、2回目の退院時共同指導加算しか算定できない。
やむを得ずに参加ができなかった場合(天候不良により会場への手段がない場合、急な利用者への対応により間に合わない場合、利用者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合)、在宅療養を担う医療機関等(①在宅療養を担う医療機関の医師または看護師②歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士③薬剤師④訪問看護ステーションの看護師、理学療法士などのリハビリスタッフ⑤介護支援専門員または相談支援専門員)が3者以上参加して2者以上が医療機関に赴ける時に限り算定することができる。
医療保険(制度含む)にまつわるQ&A
1日1回、週3回まで訪問可能。
しかし、以下の状態にある利用者は同日複数回の訪問、週4回以上の訪問が可能である。
・特別訪問看護指示書が発行されている利用者
・厚生労働大臣の定める疾病等の利用者
・特別管理加算を算定している利用者
医療保険における訪問の原則は1日1回、週3回までである。これは理学療法士などリハビリスタッフの訪問も含まれる。
しかし、以下の状態にある利用者は同日複数回の訪問、週4回以上の訪問が可能である。
・特別訪問看護指示書が発行されている利用者
・厚生労働大臣の定める疾病等の利用者
・特別管理加算を算定している利用者
医療保険における訪問看護は原則1日1回である。
そのため看護師とリハビリスタッフが同日に訪問して算定することはできない。
しかし、以下の状態にある利用者は同日の訪問が可能である。
・特別訪問看護指示書が発行されている利用者
・厚生労働大臣の定める疾病等の利用者
・特別管理加算を算定している利用者
原則1利用者1訪問看護ステーションしか介入できない。
しかし、以下の状態にある利用者は複数の訪問看護ステーションの介入が可能である。
・特別訪問看護指示書が発行されている利用者
・厚生労働大臣の定める疾病等の利用者
・特別管理加算を算定している利用者
できない。
同日に訪問できるのは1つの訪問看護ステーションのみである。
できる。
しかし、訪問診療と訪問看護ステーションが*特別な関係である場合は算定できない(特別訪問看護指示書が発行されている場合、退院後1ヶ月の場合を除く)。
*特別な関係:①開設者が同一の場合 ②代表者が同一の場合 ③各代表者が親族などの場合 ④理事・監事・評議員その他の役員などのうち一方の役員などの10分の3超が親族などの場合
できる。
入院日・入所日の訪問について
算定できない。
しかし、訪問看護を行った後、緊急で入院することになった場合は算定できます。
算定できない。
退院日・退所日の訪問について
算定できない(退院支援指導加算は可能)。
算定できない。
理学療法士などの訪問について
看護師が定期的に訪問する必要性がある場合、本人・家族に同意を得られている場合は算定すること自体は可能と考える。
しかし、算定する場合は①特別訪問看護指示書が発行されている利用者 ②厚生労働大臣の定める疾病等の利用者でない限り、同日算定することはできないため注意が必要。
利用者の状態に変化があった場合、指示書の内容に変更があった場合はもちろん、状態が落ち着いていても1ヶ月に1回の頻度で訪問することが必要。
必要。
不可。
1人の利用者に対して1人の主治医しか訪問看護指示書を発行できない特徴上、そのようなことは考えられない。
特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定について
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【Q&A】特別管理加算(I)(Ⅱ)の算定をマスター!【膀胱洗浄してない場合は?】
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以下の状態の利用者に算定できる。
・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態
以下の状態の利用者に算定できる。
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態や、人工肛門また人口膀胱を留置している状態
・真皮を超える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
算定できない。
3回目の点滴注射をした月に算定をする。
1月28日(木曜日)〜2月3日(水曜日)まで点滴を実施した場合、1月28日が1回目、29日が2回目、30日が3回目になるので、1月が特別管理加算(Ⅱ)の算定対象月になる。
算定できる。
特別管理加算(Ⅰ)の「留置カテーテルを使用している状態」は、膀胱洗浄をしていなくとも水分バランスを評価していたり、胃ろうから薬剤を注入しているなど、「計画的な管理」がされていれば算定することはできる。
リハビリスタッフは「計画的な管理」をしているとは言えないため、算定できないと考える。
できない。
特別管理加算は月1回のみ算定できる加算である。
質問の場合は介護保険でのみ算定できる。
医療保険で介入している場合はそれぞれのステーションで算定可能。
介護保険で介入している場合は1事業所のみしか算定できない。
訪問看護ターミナルケア療養費1・2について
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【Q&A】ターミナルケア加算の算定をマスター!【エンゼルケアは必須?】
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在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した利用者を含む)、または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対してターミナルケアを行った場合
*特別養護老人ホーム等とは:指定特定施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護老人福祉施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち、介護保険における看取り看護加算等を算定した利用者の場合
*特別養護老人ホーム等とは:指定特定施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護老人福祉施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム)
対象利用者が24時間対応体制加算を算定しているかは関係ない。
24時間対応体制加算を算定できる体制を整えている訪問看護ステーションが、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に算定できる。
算定できる。
死後の処置(エンゼルケア)をすることは訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件ではない。
24時間以内に死亡が確認された場合は算定できる。
死亡月に算定する。
介護保険で算定可能。
死亡日前14日以内に、医療保険・介護保険かかわらず合計2日以上訪問すれば算定することが可能。
算定は最後に訪問した保険が適応となる。
複数名訪問看護加算について
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【Q&A】複数名訪問看護加算の算定をマスター!【リハ職だけでもOK?】
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以下の場合、算定することができる。
- 厚生労働省が定める疾病等の者
- 特別管理加算の対象者
- 特別訪問看護指示書による訪問看護を受けている者
- 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
- 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
- その他、利用者の状況等から判断して1〜5いずれかに準ずると認められる者
以下に該当する利用者であれば算定できる。
- 厚生労働省が定める疾病等の者
- 特別管理加算の対象者
- 特別訪問看護指示書による訪問看護を受けている者
- 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
- 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
- その他、利用者の状況等から判断して1〜5いずれかに準ずると認められる者
できない。
看護師との組み合わせが必要。
できない。
看護職員を看護補助者として計上することはできない。
同じステーションで雇用されている人(事務スタッフ含む)であれば誰でも良い。
同じステーションで雇用されている人(事務スタッフ含む)であれば誰でも良い。
ただし、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)を看護補助者として算定することはできない。
複数名訪問看護加算は、看護師と看護師の組み合わせの場合は利用者1人につき週1回しか算定できない。
そのため、2カ所の訪問看護ステーションともに看護師と看護師の組み合わせで訪問している場合は、1週間に1カ所の訪問看護ステーションしか算定できない(異なる週でもう1カ所の訪問看護ステーションが算定することは可能)。
看護師と看護補助者の場合は週3回算定することができるが、同日の算定はできない。
できない。
複数名訪問看護加算は、訪問看護において看護師が1名で対応が困難な時に算定できる加算である。
長時間訪問看護加算について
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【Q&A】長時間訪問看護加算の算定をマスター!【算定回数は週1回のみ?】
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以下の場合に算定できる。
・15歳未満の超重症児または準超重症児
・15歳未満の小児であって特別管理加算の対象者
・特別管理加算の対象者
・特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者
対象者により回数制限がある。
算定対象者 | 回数制限 |
15歳未満の超重症児または準超重症児 | 週3日 |
15歳未満の小児であって特別管理加算の対象者 | 週3日 |
特別管理加算の対象者 | 週1日 |
特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者 | 週1日 |
明らかに個人の技術不足によって時間オーバーしている場合は算定できない。
リハビリスタッフが特別な管理で所定時間をオーバーすることは考えられないので算定できないと考える。
24時間対応体制加算について
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【Q&A】緊急時訪問看護加算の算定をマスター!【緊急訪問してない時は?】
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看護師が定期訪問を行っていれば算定できる。
看護師が定期訪問をしていない場合、かつ緊急訪問もしていない場合は算定できない。
看護師が訪問していなければ算定できない。
算定できない。
利用者1人に対して1つの訪問看護ステーションが月1回算定できる。
しかし、翌月に別の訪問看護ステーションが算定することは可能。
緊急時訪問看護加算(介護保険)で算定する。
月の初回に訪問した保険が適応となる。
退院時共同指導加算について
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【Q&A】退院時共同指導加算・退院支援指導加算の算定をマスター!
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基準告示第2の1に規定する疾病等の者と特別管理加算の対象者の場合は2回算定することができる。
算定できる(准看護師は不可)。
算定できる。
医師もしくは医師の指示を受けた看護師のどちらかが出席すれば良いので、必ずしも医師がいる必要はない。
残さなければ算定できない。
できない。
退院時共同指導加算は、1箇所の訪問看護ステーションしか算定できない。
しかし、2回算定可能な利用者に対しては、1回ずつそれぞれの訪問看護ステーションで算定することが可能。
できる。
月に1回ではなく、退院(退所)ごとに1回の算定なのでその都度算定することができる。
しかし、1回目の退院で退院時共同指導をした後に一度も訪問看護の提供がなく再入院して、その後もう一度退院時共同指導を行った場合は、2回目の退院時共同指導加算しか算定できない。
やむを得ずに参加ができなかった場合(天候不良により会場への手段がない場合、急な利用者への対応により間に合わない場合、利用者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合)、在宅療養を担う医療機関等(①在宅療養を担う医療機関の医師または看護師②歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士③薬剤師④訪問看護ステーションの看護師、理学療法士などのリハビリスタッフ⑤介護支援専門員または相談支援専門員)が3者以上参加して2者以上が医療機関に赴ける時に限り算定することができる。
退院支援指導加算について
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【Q&A】退院時共同指導加算・退院支援指導加算の算定をマスター!
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算定できる。
算定できる。
亡くなった日付で算定できる(訪問看護療養費は請求不可)。
精神科訪問看護加算について
作業療法士であれば可能。
理学療法士が精神科訪問看護指示書が発行されている利用者に対して介入することは不可。
精神科訪問看護指示書が発行されている限り医療保険優先となる。
認知症と精神疾患は別である。
認知症の利用者は介護保険が優先となる。
ただし、認知症に付随する精神疾患を認め、精神科訪問看護指示書が発行されている利用者に対しては医療保険の適応となる。
原則1週間に3回まで、1日1回までである。
しかし、以下の利用者に対しては複数回訪問看護加算を算定することができる。
・保険医療機関で精神科在宅患者支援管理料1または1を算定している
・主治医が複数回の必要性を認めている
・精神科訪問看護基本療養費、24時間対応体制加算の届出を行っている訪問看護ステーションである
できない。
週3回以上訪問できるのは以下の利用者である。
・精神科病院退院後3ヶ月以内(退院日含まず)の訪問は週5日まで可能
・精神科特別訪問看護指示書が発行されている利用者
できない。
しかし、以下の利用者に対しては同日訪問できる。
・精神科病院退院後3ヶ月以内(退院日含まず)の訪問は週5日まで可能
・精神科特別訪問看護指示書が発行されている利用者
一人の利用者に対して複数の訪問看護指示書は発行できない。
この場合、皮膚科医から精神科医に情報提供をしてもらい、精神科訪問看護指示書に褥瘡の状態と処置内容を記載してもらうのが望ましいと考える。
できない。
できない。
一人の利用者に対して保険を分けて介入することはできない。
また、一人の利用者に対して別の種類の訪問看護指示書を発行することもできない。
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ご購入いただいた方からは、「残業がなくなった!」「訪問看護が楽しくなった!」と、大変多くのご好評をいただいております。
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興味がある方は、コチラの記事(訪問看護報告書・計画書の記載例・文例集販売ページ【印刷物】)をぜひ参考にしてみてください。きっと、お力になれると思います!
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