訪問看護 加算・制度解説

【Q&A】初回加算の算定をマスター!【理学療法士でも算定OK?】

2021年3月6日

*本記事はAmazonアソシエイトリンクを含みます。

今回ご紹介する加算は、「初回加算」です。

・複数の訪問看護ステーションが介入している場合、それぞれで算定できる?

・理学療法士が訪問した場合も算定できる?

・医療保険から介護保険に変わった場合も算定できる?

この記事では、「初回加算」に関する現場の悩みを解決していきます。

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初回加算とは

初回加算とは、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して訪問看護を提供した場合に算定できる加算です。

初回加算は介護保険のみの加算なので、医療保険にはありません。

新規利用者に介入する際は必ず訪問看護計画書を作成することになるため、新規利用者に対してはこの初回加算を算定することができます。

例えば、2月に新規介入をしたら2月に初回加算を算定できます。

あくまでもこの加算は新規に訪問看護計画書を作成した月のみに算定できるので、3月以降はこの加算を算定することはできません。

「初回介入の月のみ算定する」と、まずは覚えておいてください。

初回加算の料金

初回加算の料金は、以下の通りです。

訪問看護初回加算(Ⅰ):350単位/月
初回加算(Ⅱ):300単位/月
介護予防訪問看護初回加算(Ⅰ):350単位/月
初回加算(Ⅱ):300単位/月

  • 初回加算(Ⅰ):新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院等から退院した日に初回の訪問看護を行った場合に算定可能
  • 初回加算(Ⅱ):新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院等から退院した日の翌日以降に初回の訪問看護を行った場合に算定可能

初回加算のQ&A

それでは、初回加算にまつわる、現場の悩みにQ&A形式でお答えしてまいります。

初回介入の月以外でも初回加算を算定することはあるか?

トコル
トコル

初回介入の月以外でもイレギュラーで算定することがあります。

以下の時、初回介入の月以外でも初回加算を算定できます。

・介護度が要介護から要支援(逆の場合も同様)になった時

・過去2ヶ月間において当該訪問看護ステーションから訪問看護の提供を受けていない時

この時は、新たに初回加算を算定することができます

例えば、初回介入の月に初回加算を算定して、継続して介入していた利用者さんが入院した時や、2ヶ月後に退院して訪問看護を再開する場合は、新たに初回加算を算定することができます。

初回加算が算定できない場合はあるか?

トコル
トコル

あります。

新規利用者に初回加算を算定できるという説明をしてきましたが、算定できない時があります。

初回加算が算定できない時は、以下の通りです。

退院時共同指導加算を算定した場合

・医療保険で介入する場合

退院時共同指導加算と初回加算を併用することはできません

また、初回加算は介護保険のみの加算なので、医療保険で算定はできません。

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医療保険から介護保険になった場合に初回加算は算定できるか?

トコル
トコル

できません。

医療保険で訪問看護を提供していて途中で介護保険に切り替わっても、初回加算を算定することはできません。

理学療法士が訪問する場合も初回加算を算定できるか?

トコル
トコル

算定できます。

看護師、理学療法士といったリハビリスタッフの職種は関係なく、訪問看護ステーションから訪問する場合は算定することができます。

ただし、訪問看護計画書は看護師と情報共有の上、一体的に作成されていなければなりません。

理学療法士が単独で算定できる、数少ない加算と覚えておいてください(あとは退院時共同指導加算くらいです)。

2か所の訪問看護ステーションが関わっている場合、それぞれのステーションで初回加算を算定することはできるか?

トコル
トコル

できます。

新規に訪問看護計画書を作成した場合は、それぞれのステーションで算定することができるということを覚えておいてください。

初回加算のまとめ

まとめ

・初回加算は初回介入の月に算定することができる

・介護度が要介護から要支援(その逆も同様)に変わった場合、2ヶ月間訪問看護の提供がなかった場合も算定できる。

・医療保険には初回加算はない。

退院時共同指導加算と併用して算定はできない。

・医療保険から介護保険に変わった場合は算定できない。

・理学療法士などリハビリスタッフが訪問する場合でも算定できる。

・2か所のステーションが介入している場合、それぞれで算定することができる。

*管理人が実際に働く中で都道府県や市区町村に聴取した内容です。住んでいる場所によっても捉え方が異なる場合がありますので、各々関係各所に確認を取るようにしましょう。

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