訪問看護 加算・制度解説

【Q&A】看護・介護職員連携強化加算の算定をマスター!【技術不足を補う?】

2021年3月7日

今回ご紹介する加算は、「看護・介護職員連携強化加算」です。

・2カ所の訪問看護ステーションが関わる場合、両方で算定できる?

・緊急時訪問看護加算も算定しなければならない?

・技術指導目的の同行は算定できないってホント?

この記事では、「看護・介護職員連携強化加算」に関する現場の悩みを解決していきます。

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看護・介護職員連携強化加算とは

看護・介護職員連携強化加算とは、喀痰吸引等業務または特定行為業務を行う事業所として登録を受けた訪問介護事業所の介護職員(①介護福祉士②認定特定業務従事者)が痰の吸引等を行うに当たって、痰の吸引等の業務を円滑に行うための支援を評価したものである。
 
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難しい文言が並んでいますが、要するに「訪問介護職員の方も医師の指示があれば、訪問看護と連携して痰の吸引等を行ってもいいよ」という事です。

利用者の状態によっては、訪問介護職員が吸引を行う場面も多々あります。

ここでいう、訪問介護職員ができる「痰の吸引等」とは、

・痰の吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)

・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)

を指します。

この加算は介護保険と医療保険の両方にあるんですか?
新人看護師

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看護・介護職員連携強化加算は介護保険と医療保険、両方にあります

ただ、介護保険でも介護予防訪問看護、つまり要支援の方にはこの加算は算定できないので注意しておきましょう。

算定要件や内容は、介護保険、医療保険ともにほとんど同じなのでまとめて解説してまいります。

看護・介護職員連携強化加算の算定要件

看護・介護職員連携強化加算の算定要件は以下の通りです。

「訪問介護事業所側」「訪問看護ステーション側」に分けて説明してまいります。

Q&Aも載せているのでご活用ください。

訪問介護事業所の算定要件

訪問介護事業所側の算定要件は、以下の通りです。

・喀痰吸引等業務または特定行為業務を行う事業として登録を受けた事業所

・介護福祉士、もしくは認定特定行為業務従事者

・医師から指示書の交付が必要

・医師や看護師との情報共有を行う(緊急時の対応方法含む)

・計画書・実施状況に関する報告書の作成

【Q&A】介護職員が医師から交付される指示書とは?

ここでいう介護職員が医師から交付される指示書は、「介護職員等喀痰吸引等指示書」というものになります。

私たちがよく知る「訪問看護指示書」とは異なるものなので、余裕がある人は覚えておきましょう。

訪問看護指示書はコチラの記事をチェック!

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訪問看護事業所の算定要件

訪問看護事業所側の算定要件は、以下のようにまとめられます。

24時間対応できる体制を整えている訪問看護事業所

・痰の吸引等に係る計画書や報告書の作成、および緊急時等の対応について助言を行う

訪問介護職員に同行して業務の実施状況を確認する

・利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携確保のための会議に出席をする

・実施した内容を訪問介護記録書に記載する

【Q&A】訪問介護職員に同行できる職種は?

訪問の同行や会議に出席できるのは看護師または准看護師に限られます

理学療法士などのリハビリ職員が参加してもこの加算を算定することはできません。

【Q&A】「24時間対応できる体制を整えている訪問看護事業所」とあるが、緊急時訪問看護加算(介護保険)や24時間対応体制加算(医療保険)を算定している利用者でなければ、看護・介護職員連携強化加算は算定できないか?

その利用者に緊急時訪問看護加算24時間対応体制加算を算定していなくても、事業所として24時間対応できる体制を整えていれば、この加算は算定することができます

緊急時訪問看護加算はコチラの記事で解説しています!

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【Q&A】看護師が介護職員に同行して、痰の吸引などを教えれば算定できるという認識で良いか?

その認識は少し異なります。

この加算は、訪問介護職員の技術不足を補うことを目的としたものではありません

なので、技術指導目的で同行訪問を行った場合は算定できません。

あくまでも、介護職員は単独で出来ることを前提として、看護師はその状況を確認して助言を行うという立場になります。

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【Q&A】2カ所の訪問看護ステーションが介入している場合、両方のステーションで算定しても良いか?

2カ所の訪問看護ステーションが介入している場合、どちらか1つの訪問看護ステーションしか算定をすることができません

看護・介護職員連携強化加算の料金

看護・介護職員連携強化加算の料金は、以下の通りです。

介護保険250単位/月
医療保険2,500円/月

看護・介護職員連携強化加算のまとめ

まとめ

・「看護・介護職員連携強化加算」は介護保険(要支援除く)と医療保険の両方にある

・24時間対応できる体制を整えている訪問看護事業所であれば、緊急時訪問看護加算(24時間対応体制加算)を算定していなくても当該加算は算定できる

・看護師または准看護師が同行した時に限り算定できる(理学療法士などのリハビリ職員が同行しても算定はできない)

・訪問介護職員に対する技術指導目的の同行の場合は算定できない

・複数の訪問看護ステーションが介入している場合、1カ所のステーションしか算定できない

*管理人が実際に働く中で都道府県や市区町村に聴取した内容です。住んでいる場所によっても捉え方が異なる場合がありますので、各々関係各所に確認を取るようにしましょう。

その他の加算も知りたい人はコチラ!

当サイトでは、訪問看護に従事する上で抑えておきたい加算を数多く解説しております。

以下にまとめておくので、ぜひ参考にしてみてください。

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