訪問看護 加算・制度解説

【Q&A】サービス提供体制強化加算の算定をマスター!【勤続年数3年はリハでも?】

2021年3月21日

今回ご紹介する加算は、「サービス提供体制強化加算」です。

・勤続年数3年以上はリハビリスタッフでも良い?

・産休や病欠のスタッフの取り扱いは?

・スタッフが異動した場合の取り扱いは?

この記事では、「サービス提供体制強化加算」に関する現場の悩みを解決していきます。

 

なんか、同じような名前の加算があったような。。
新人看護師
トコル
看護体制強化加算」のことかな?

確かに同じ「体制強化加算」だもんね。

まずはこの違いを明確にしておこう!

 

ざっくりと違いを言うと、看護体制強化加算は「中重度の要介護者等を積極的にみていて偉いね!」と、どのような利用者を今までみてきたかを評価する加算に対し、サービス提供体制強化加算は「職員のスキルアップに励んでていいね!職員の定着率が高いのもいいね!」のように、ステーション内部の体制を評価する加算です。

ちなみに、サービス提供体制強化加算も看護体制強化加算と同様、介護保険のみにある加算です。

ポイント

看護体制強化加算:どのような利用者をみてきたかを評価
サービス提供体制強化加算:ステーション内部の体制を評価

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サービス提供体制強化加算とは

サービス提供体制強化加算とは、介護従事者の専門性等に係る適切な評価・キャリアアップを推進する体制および職員の早期離職を防止する体制を評価した加算です。

トコル
つまり、「スタッフのキャリアアップ、早期離職を防止するよう努めているステーションは評価しますよ」って事ですね!

サービス提供体制強化加算の算定額

サービス提供体制強化加算の算定額は、以下の通りです。

全利用者から訪問1回につき6単位(支給限度枠外)

*定期巡回・臨時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合:50単位/1回 

サービス提供体制強化加算の算定要件

サービス提供体制強化加算の算定要件は、「研修の実施」「会議の開催」「健康診断等の定期的な実施」「勤続3年以上の職員が30%以上」の4つに分けることができます。

それぞれを詳しくみていきましょう。

研修の実施

まずは研修の実施です。

ステーションで働いているすべての看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)に対して、研修計画を作成し、計画に沿って研修を実施または予定していることが要件です。

 

・・・研修?勉強会みたいなことでいいんでしょうか??
新人看護師
トコル
大丈夫ですよ!

「○○の研修を絶対にしなければならない」ということはありません。

頻度も明言されていません。

 

各スタッフ、各職種ごとに弱みや必要な研修は変わってくると思うので、上司やプリセプターと話し合って、「○月までに●●を覚えよう、そのためには△△の研修をしよう」と、研修を計画して実施出来ていればOKです。

この時、口頭で計画を予定するのではなく、成果物として分かるように紙面やデータ上で計画を残しておくことが重要です。

ちなみに、研修は外部で開催されている研修でも構いません。

会議の開催

次は、「会議の開催」です。

会議の定義は以下の通りです。

「会議の開催」の定義

「利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達または当該訪問看護ステーションにおける看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に(概ね1ヶ月1回以上)開催すること」

 

つまり・・・??
新人看護師
トコル
つまり…皆さんが日々やっている事を難しく言っているだけに過ぎません。

 

ケースカンファやデスカンファなど、時間の短長は違えどほとんどのステーションが行っていると思います。

これらのことを、「会議」を定義しています。

研修の実施と同様、成果物として分かるように「議事録」は残しておいたほうが良いでしょう

決められた書式はありませんが、「開催した日付」「参加者」「会議の内容」は最低限記しておきましょう。

健康診断等の定期的な実施

ステーションで働いているすべての看護師等に対して、健康診断等を定期的に実施することも要件の一つです。

勤続3年以上の職員が30%以上

最後の要件は、看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%であることです。

おそらく、算定要件の中で最も難易度が高い項目でしょう。

 

「勤務3年以上」は、看護師じゃなきゃダメなんですか?
新人看護師
トコル
ここでいう看護師等は、看護師・准看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を指しているので、リハビリ職員でも構いません

 

ちなみに、「勤続年数3年以上」は、現在勤務している訪問看護ステーションの勤務年数に加え、同一法人で経営する他の介護サービス事業所や病院、社会福祉施設においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます

つまり、同一法人内での異動であれば通算して良いということです。

同じ法人内なのでOK

A法人のA訪問看護ステーションで2年、A法人のB訪問看護ステーションで1年

別法人なのでNG

A法人のA訪問看護ステーションで2年、C法人のD訪問看護ステーションで1年

職員割合の算出は、常勤換算により算出した前年度(3月を除く)の平均を用います。

ちなみに、産休や病欠している期間も雇用関係は続いていることから、勤続年数に含むことが出来ます

サービス提供体制強化加算まとめ

まとめ

・サービス提供体制加算は介護保険のみにある加算

・「研修の実施」「会議の開催」「健康診断等の定期的な実施」「勤続3年以上の職員が30%」の要件を満たせば算定できる

・勤続3年以上の職員は、理学療法士等のリハビリ職員でも良い(同一法人内であれば異動も通算して良い)

・産休や病欠している期間も勤続年数に含めて良い

・訪問1回につき6単位を全利用者から算定できる(支給限度枠外)

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以下にまとめておくので、ぜひ参考にしてみてください。

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