訪問看護 その他の記載例 加算・制度解説

訪問看護情報提供書の書き方・記載例を紹介!【訪問看護情報提供療養費】

2021年4月17日

本日は、「訪問看護情報提供療養費」について解説してまいります。

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訪問看護情報提供療養費とは

訪問看護情報提供療養費は、各関係機関に利用者の情報を提供した場合に算定することができます。

どこに情報提供をするかによって訪問看護情報提供療養費1・2・3の3種類に分けられます。

情報提供には、「情報提供書」という書類を用いますが、訪問看護情報提供療養費1・2・3それぞれ様式が異なるので注意が必要です。

 提供先情報提供書の様式料金
訪問看護情報提供療養費1市区町村・都道府県・指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者別紙様式1または21,500円/月
訪問看護情報提供療養費2保育所等・幼稚園・小学校・中学校・高等学校・義務教育校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校・専修学校別紙様式31,500円/月
訪問看護情報提供療養費3保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院別紙様式41,500円/月

各訪問看護情報提供療養費の算定要件を満たしていれば、1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1・2・3をそれぞれ同時に算定することは可能です。

訪問看護情報提供療養費1

訪問看護情報提供療養費1は、利用者の居住地を管轄する市区町村・都道府県からの求めに応じて、訪問看護の状況を示す情報提供書(別紙様式1または2)を提供することにより算定することができます。

また、2022年の診療報酬改定以降、「指定特定相談支援事業者」「指定障害児相談支援事業者」も提供先に加わりました。

情報提供をする際は、利用者から同意を得る必要があります。

利用者1人につき、月1回限りの算定となります。

訪問看護情報提供療養費1の算定対象者

訪問看護情報提供療養費1の算定対象者は、以下の通りです。

厚生労働大臣が定める疾病等の者

特別管理加算の対象者

・精神障害を有する者またはその家族等

・18歳未満の児童

訪問看護を行なった日から2週間以内に別紙様式1または2を用いて、市区町村へ情報を提供します。


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訪問看護情報提供療養費1のQ&A

それでは、訪問看護情報提供療養費1にまつわる、現場の悩みにQ&A形式でお答えしてまいります。

途中で情報提供を中止することもあるか?

この情報は、あくまでも市区町村等からの求めに応じて提供するものになります。

そのため、市区町村等から「この利用者の情報提供はもういらないです」とお声がかかる事も大いにあります。

その際は、該当月より情報提供書の作成・提供をストップします。

情報提供先の宛名はどうすればいいか?

情報提供先を、「市区町村等」と曖昧に記載しているのは、各市区町村で送付先が異なるからです。

利用者Aさんが住んでいる市は「〇〇保健所〇〇課」に送付するが、利用者Bさんが住んでいる区は「〇〇区役所〇〇課」に送付するといったように、独自の送付先があります。

この点、最初に送付するときは、どこに提供すればいいのか悩むかと思います。

そのときは、利用者の住んでいる保健所に問い合わせをすれば間違いないかと思います。

「情報提供書を送付したいのですが、宛先はこちらでよろしいでしょうか」

と聞けば、送付先を案内してくれるでしょう。

Q.複数の訪問看護ステーションが介入している場合、それぞれのステーションで訪問看護情報提供療養費を算定することはできるか?

できません。

1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションのみ算定ができます。

同一月において、介護保険で介入した場合は訪問看護情報提供療養費を算定できるか?

算定できません。

医療保険でのみ介入した月において算定することができます。

情報提供書(別紙様式2)の記載例

情報提供書(別紙様式2)の記載例をご紹介します。

あくまでも一例なので、参考程度にお願いします。

*画像クリックで拡大します

パーキンソン病の例

アルコール依存症の例

訪問看護情報提供療養費2

訪問看護情報提供療養費2は、訪問看護を利用している利用者が、小学校、中学校等に初めて在籍する時(入学または転学等)に、訪問看護の状況を示す情報提供書(別紙様式3)を当該学校に提供することにより算定することができます。

また、2022年の診療報酬改定以降、「中等教育学校」「特別支援学校」「高等専門学校」「専修学校」も提供先に追加となりました。

情報提供をする際は、利用者および家族から同意を得る必要があります。

利用者1人につき、月1回限りの算定となります。

訪問看護情報提供療養費2の算定対象者

訪問看護情報提供療養費2の算定対象者は、以下の通りです。

・18歳未満の超重症児・準超重症児

・18歳未満の児童であって、厚生労働大臣が定める疾病の者

・18歳未満の児童であって、特別管理加算の対象者

訪問看護を行なった日から2週間以内に、別紙様式3を用いて、当該学校へ情報を提供します。

訪問看護情報提供療養費2のQ&A

訪問看護情報提供療養費2にまつわる、現場の悩みにQ&A形式でお答えしてまいります。

定期的に介入できていない利用者だが算定できるか?

訪問看護情報提供療養費2は、情報を提供する前6月の期間(情報を提供する日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間)において、定期的に訪問看護を行っている場合に算定することができます。

複数の訪問看護ステーションが介入している場合、それぞれのステーションで算定が可能か?

1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションのみ算定ができます。

訪問看護情報提供療養費3

訪問看護情報提供療養費3は、利用者が医療機関、介護老人保健施設または介護医療院に入院または入所し、在宅から医療機関等へ療養の場所を変更する場合に、訪問看護の状況を示す情報提供書(別紙様式4)を当該医療機関に提供することにより算定することができます。

情報提供をする際は、利用者から同意を得る必要があります。

利用者1人につき、月1回限りの算定となります。

訪問看護情報提供療養費3のQ&A

複数の訪問看護ステーションが介入している場合、それぞれのステーションで算定が可能か?

1人の利用者に対し、1箇所の訪問看護ステーションのみ算定ができます。

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以下にまとめておくので、ぜひ参考にしてみてください。

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