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訪問看護ステーションの制度にまつわるQ&Aまとめです。
「訪問看護で困った事があったらココを見ればすべて解決できる!」を目指しています。
なお、私は都内の訪問看護ステーションに勤務しています。
そのため、制度に関することは都内(地域)特有のことも含まれている可能性があるため、詳しくはお住いの関係各所にお問い合わせして判断する事をお勧めします。
ご指摘・ご意見などございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
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訪問看護指示書に関するQ&A
訪問看護指示書のあるあるトラブルと対処法を完全解説!
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訪問看護指示書の基本
訪問看護指示書がなくても訪問看護に行くことはできるか
できない
訪問看護指示書はケアマネが依頼するのか、訪問看護ステーションが依頼をするのか
どちらでも構わない。
訪問看護ステーションが依頼をすることが多いだろう。
医師の捺印がない訪問看護指示書が届いたが使用できるか
できない。
捺印がある訪問看護指示書を再依頼する。
訪問看護指示書が手書きでまったく読めない
訪問看護指示書としての効力はある。
解読をしたければ電話をして問い合わせるのが良いだろう。
先生から訪問看護指示書を書けないと言われてしまった
基本的には主疾患を診ている主治医に依頼をする。
その先生に書けないと言われてしまったら、他の疾患で診てもらっている先生に依頼をするか主治医を変更するのが望ましいだろう。
訪問看護指示書の郵送依頼は受け付けないと言われたがどうすればいいか
依頼書を直接持っていくしかない。
「利用者が受診の時に持っていてもらう」「家族に持っていってもらう」「訪問看護ステーションのスタッフが代理で持っていく」が主に考えられる対応策だろう。
一人の利用者に複数の医師から訪問看護指示書を書いてもらうのは可能か
不可。
一人の利用者には一人の医師しか訪問看護指示書を発行できない。
一人の利用者に複数の訪問看護ステーションが介入している場合。Aステーションには訪問看護指示書を発行、Bステーションには精神科訪問看護指示書を発行して訪問することはできるか
不可。
一人の利用者には一人の医師しか訪問看護指示書を発行できない。
指示期間6ヶ月で発行されていた利用者が、期間の途中で入院した場合。退院したのが指示書の期間内ならこの指示書を利用して訪問看護はできるか
できる。
しかし、入院前と退院後では状態に変化があると想定されるので、入院していた病院から新しい訪問看護指示書を発行してもらうのが望ましい。
指示期間について
訪問看護指示書の指示期間が6ヶ月を超えているが使用できるか
できない。
6ヶ月未満の訪問看護指示書を再依頼する。
指示期間の期限(終わり)が記載されていないが使用できるか
制度上使用はできる。
期限が記載されていない訪問看護指示書は、1ヶ月間の効力があるものとして見なされる。
しかし、トラブルになりかねないので期限を記載してもらうよう再依頼した方が良いだろう。
訪問看護の開始日が訪問看護指示期間よりも前になっているが予定通り訪問しても良いか
いけない。
訪問看護は訪問看護指示書の指示期間内に収まっていないといけない。
もし、何らかの理由で指示期間より前に訪問してしまった場合は、指示期間を修正してもらえるか問い合わせをする。
主病名について
主病名「パーキンソン病」と書かれた訪問看護指示書の利用者は介護保険か医療保険か
介護保険。
医療保険で介入するには、「ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度」の記載が必要。
主病名「パーキンソン症候群」と書かれた訪問看護指示書の利用者は介護保険か医療保険か
介護保険。
主病名「頸椎損傷」と書かれた訪問看護指示書の利用者は介護保険か医療保険か
介護保険。
医療保険で介入するには、「頸【髄】損傷」の記載が必要。
主病名「皮膚癌」と書かれた訪問看護指示書の利用者は介護保険か医療保険か
介護保険。
「【末期の】皮膚癌」のように、末期の悪性腫瘍である旨が書かれていれば医療保険。
リハビリテーションについて
「リハビリテーション」の欄に印もしくは指示内容や頻度が記載されていない場合、理学療法士などのリハビリ専門職の訪問はできないのか
できない。
令和3年4月の介護報酬改定・令和4年4月の診療報酬改定以降、理学療法士などのリハビリ専門職が訪問するには頻度の記載が義務化された。そのため、頻度を守る必要があり、頻度を変更したい場合は指示書の内容も修正依頼をかけなければならない。
屋外歩行など家の外に出てリハビリをするには指示書に許可を示す文章が必要か
必要。
訪問看護指示書はあくまでも在宅における指示にはなるが、「屋外歩行可能」など許可を示す文章があれば可能である。
訪問看護の記録について
利用者にまつわる書類の保存期間について
都道府県、または市区町村により異なる。
2〜5年間の保存期間を設けているところが多い。
訪問看護報告書について
訪問看護指示書を発行している医師には毎月提出する必要があるのか
毎月提出する必要があると考える。
ケアマネジャーには毎月提出する必要があるのか
提出をする義務はないが、ケアプランに則って訪問看護を提供している以上は毎月提出するのが良いと考える。
看護師と理学療法士が同じ利用者に介入している場合。別の様式で作成しても良いか
令和3年の介護報酬改定以降、両者は別の書式を用いて作成する必要がある。
今まで作成してきた、いわゆる「訪問看護報告書」は看護師用、リハビリ職は、「(別添)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細」に記載する。
【完全保存版】訪問看護報告書「別添」の書き方を完全解説【記載例多数】
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准看護師が作成をしても良いか
准看護師が作成することはできない。
訪問看護計画書について
【2024年改定】訪問看護計画書のルールと記載例まとめ【良い例と悪い例】
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訪問看護指示書を発行している医師には毎月提出する必要があるのか
毎月提出する必要があると考える。
ケアマネジャーには毎月提出する必要があるのか
提出をする義務はないが、ケアプランに則って訪問看護を提供している以上は毎月提出するのが良いと考える。
看護師と理学療法士が同じ利用者に介入している場合。別の様式で作成しても良いか
看護師と理学療法士が利用者の状況や実施内容を共有して一体的な計画書を作成していれば別の様式でも構わない。
准看護師が作成をしても良いか
准看護師が作成することはできない。
訪問看護を利用する保険の種類(介護保険か医療保険か)に関するQ&A
訪問看護の保険制度をマスター!この利用者は介護保険?医療保険?【Q&A】
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優先順位について
介護保険と医療保険を両方持っている利用者はどちらが優先になるか
介護保険。
医療保険が優先になるのは、①厚生労働省が定める疾患などの者、②急性増悪などにより特別訪問看護指示書が交付されている者、③認知症を除く精神科訪問看護対象者である。
厚生労働省が定める疾患などの者
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態
厚生労働省が定める疾患などの者であれば、介護保険を持っていても医療保険適応になるのか
医療保険適応になる。
介護保険と医療保険を併用することはできるか
できない。
ただし、医師が急性増悪などで特別訪問看護指示書を交付した場合は、医療保険で介入することができる。
介護保険で介入している利用者が限度額を超えてしまった場合、超えた分を医療保険で補うことはできるか
できない。
限度額を超えてしまう分は全額自己負担になる。
介護保険申請中の場合は介護保険か医療保険か
医療保険優先の疾病でない限り介護保険の適応となる。
しかし、介護保険申請中は暫定での訪問となるため、認定が出たら過去の訪問を遡って介護保険での請求を行う。
頻回に訪問が必要になった場合も介護保険で訪問しなければならないのか
状態に変化があり頻回な訪問が必要になった場合は、特別訪問看護指示書を発行してもらい医療保険で訪問するのが望ましいと考える。
退院日に訪問看護を行うことはできるのか
①特別管理加算の対象に該当する利用者の場合、②医師が必要と認めた場合は退院日に訪問看護ができる。
主病名について
主病名「パーキンソン病」と書かれた訪問看護指示書の利用者は介護保険か医療保険か
介護保険。
医療保険で介入するには、「ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度」の記載が必要。
主病名「パーキンソン症候群」と書かれた訪問看護指示書の利用者は介護保険か医療保険か
介護保険。
主病名「頸椎損傷」と書かれた訪問看護指示書の利用者は介護保険か医療保険か
介護保険。
医療保険で介入するには、「頸【髄】損傷」の記載が必要。
主病名「皮膚癌」と書かれた訪問看護指示書の利用者は介護保険か医療保険か
介護保険。
「【末期の】皮膚癌」のように、末期の悪性腫瘍である旨が書かれていれば医療保険。
指定難病受給者証について
指定難病医療受給者証を持っていれば必ず医療保険の適応になるのか
必ずしもなるとは限らない。
指定難病医療受給者証を持っていたとしても、厚生労働省が定める疾患などの者でなければ医療保険の優先にはならない。
厚生労働省が定める疾患などの者
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態
指定難病医療受給者証を持っている利用者でも利用料は発生するのか
自己負担上限額が設定されているので、上限までの自己負担は発生する。
指定難病医療受給者証を持っていないパーキンソン病の利用者でも医療保険の適応になるのか
訪問看護指示書に「ホーン・ヤール重症度分類がステージⅢ以上、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度」の記載があれば医療保険での介入となる。
介護保険(制度含む)にまつわるQ&A
介護保険を利用して訪問看護をする場合、利用の回数制限はあるか
限度額範囲内であれば看護師による訪問は回数制限はない。
しかし、理学療法士などリハビリ専門職が訪問をする場合(訪問看護Ⅰ-5、Ⅰ-5・2超)は、提供時間の合計が週120分を超えてはならない。
看護師と理学療法士などのリハビリスタッフが同日に訪問することはできるか
できる。
入院日・入所日の訪問について
病院に入院する同日に訪問看護の算定はできるか
算定できる。
ショートステイに行く同日に訪問看護の算定はできるか
算定できる。
退院日・退所日の訪問について
病院から退院した同日に訪問看護の算定はできるか
以下の場合に算定できる。
・特別管理加算の対象者
・主治医が退院日の訪問看護が必要と認めた場合
ショートステイから帰宅した同日に訪問看護の算定はできるか
以下の場合に算定できる。
・特別管理加算の対象者
・ショートステイが短期入所生活介護の場合(短期入所療養介護の場合も主治医が必要と認めた場合は可能)
理学療法士などの訪問について
理学療法士などのリハビリスタッフに対するアセスメント・モニタリング目的で看護師が訪問した場合、訪問看護費は算定できるか
看護師が定期的に訪問する必要性がある場合、ケアプランに記載されている場合、そして本人・家族に同意を得られれば算定すること自体は可能と考える。
理学療法士などのリハビリスタッフに対するアセスメント・モニタリング目的の定期的な看護師訪問の頻度について
利用者の状態に変化があった場合、指示書の内容に変更があった場合、状態が落ち着いていても1〜3ヶ月の頻度で訪問することが必要。
複数の訪問看護ステーションが介入している場合。Aの訪問看護ステーションから看護師、Bの訪問看護ステーションから理学療法士が訪問している。Bの訪問看護ステーションからも看護師のアセスメント・モニタリングが必要か。
必要。
初回加算の算定について
【Q&A】初回加算の算定をマスター!【理学療法士でも算定OK?】
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初回加算を算定するタイミングはいつか
新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して訪問看護を提供した時に算定ができる。
初回訪問日に算定できると覚えておけば良い。
理学療法士などリハビリ専門職が初回訪問した時も算定できるのか
できる。
ただし、訪問看護計画書が看護師と一体的に作成されていなければならない。
訪問看護を提供していた利用者が入院した。退院して再度訪問看護を提供する場合は算定できるか
入院に限らず、過去2ヶ月間において当該訪問看護ステーションから訪問看護の提供を受けていない時は算定できる。
介護度が要介護から要支援(逆の場合も同様)になった場合は算定できるか
算定できる。
医療保険から介護保険になった場合は算定できるか
すでに医療保険で訪問看護を提供している場合は算定できない。
退院時共同指導加算を算定した場合も初回加算を算定できるか
2か所の訪問看護ステーションが関わる場合、それぞれのステーションで算定することはできるか
それぞれのステーションで算定できる。
特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定について
【Q&A】特別管理加算(I)(Ⅱ)の算定をマスター!【膀胱洗浄してない場合は?】
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特別管理加算(Ⅰ)はどのような状態の利用者に算定できるのか
以下の状態の利用者に算定できる。
・在宅麻薬等注射指導管理
・在宅腫瘍化学療法注射指導管理
・在宅強心剤持続投与指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレの使用
・留置カテーテルの使用
特別管理加算(Ⅱ)はどのような状態の利用者に算定できるのか
以下の状態の利用者に算定できる。
・在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態や、人工肛門また人口膀胱を留置している状態
・真皮を超える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められた状態」の利用者に、週3回点滴ができなかった場合は特別管理加算(Ⅱ)は算定できないのか
算定できない。
月をまたいで週3回点滴注射をした場合、特別管理加算(Ⅱ)はどのように算定したら良いか
3回目の点滴注射をした月に算定をする。
1月28日(木曜日)〜2月3日(水曜日)まで点滴を実施した場合、1月28日が1回目、29日が2回目、30日が3回目になるので、1月が特別管理加算(Ⅱ)の算定対象月になる。
訪問看護で膀胱洗浄をしていないが特別管理加算(Ⅰ)は算定できるのか
算定できる。
特別管理加算(Ⅰ)の「留置カテーテルを使用している状態」は、膀胱洗浄をしていなくとも水分バランスを評価していたり、胃ろうから薬剤を注入しているなど、「計画的な管理」がされていれば算定することはできる。
理学療法士などリハビリスタッフが主に介入している利用者が留置カテーテルを使用していた場合も特別管理加算(Ⅰ)は算定できるのか
リハビリスタッフは「計画的な管理」をしているとは言えないため、算定できないと考える。
月の途中で介護保険から医療保険に変わった場合は両方で特別管理加算を算定できるか
できない。
特別管理加算は月1回のみ算定できる加算である。
質問の場合は介護保険でのみ算定できる。
複数の訪問看護ステーションが介入している場合、それぞれのステーションで特別管理加算を算定できるか
介護保険で介入している場合は1事業所のみしか算定できない。
医療保険で介入している利用者ならそれぞれのステーションで算定可能。
ターミナルケア加算について
【Q&A】ターミナルケア加算の算定をマスター!【エンゼルケアは必須?】
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「緊急時訪問看護加算」を算定していなければターミナルケア加算は算定できないのか
対象利用者が緊急時訪問看護加算を算定しているかは関係ない。
緊急時訪問看護加算を算定できる体制を整えている訪問看護ステーションが、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に算定できる。
エンゼルケアをしていないがターミナルケア加算は算定できるか
算定できる。
死後の処置(エンゼルケア)をすることはターミナルケア加算の算定要件ではない。
ターミナルケアを行なっていたが病院の搬送されて死亡が確認された。この場合もターミナルケア加算は算定できるのか
算定できる。
ターミナルケア加算の算定要件に、「必要事項を記録すること」とあるが具体的にはどのようなことを記録すればいいのか
以下の3点を抑えてカルテに記載をするのが望ましい。
- 終末期の身体症状の変化およびこれに対する看護についての記録
- 療養や死別に関する利用者および家族の精神的な状態の変化、およびこれに対するケアの経過についての記録
- 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者および家族の意向を把握し、それに基づくアセスメントおよび対応の経過の記録
ターミナルケア加算の算定は最終訪問日か、死亡月か
死亡月に算定する。
要支援1の人にもターミナルケア加算は算定できるか
算定できない。
ターミナルケア加算は要介護1〜5の人が対象のため要支援1・2の人は対象外。
特別訪問看護指示書が発行されて医療保険で介入していたが14日間の期間が終了した。終了後、介護保険で介入になったが1日訪問して死亡となった。この場合、ターミナルケア加算は算定できるか、できるとしたらどちらの保険で算定するのか
介護保険で算定可能。
死亡日前14日以内に、医療保険・介護保険かかわらず合計2日以上訪問すれば算定することが可能。
算定は最後に訪問した保険が適応となる。
複数名訪問看護加算について
【Q&A】複数名訪問看護加算の算定をマスター!【リハ職だけでもOK?】
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複数名訪問看護加算はどのような利用者に対して算定することができるのか
以下の場合、算定することができる。
①利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
その他、利用者の状況等から判断して、①または②に準ずると認められる場合
看護師が理学療法士と同行した場合も算定できるか
以下に該当する利用者であれば算定できる。
①利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
その他、利用者の状況等から判断して、①または②に準ずると認められる場合
後輩への指導目的で同行を行なったが算定できるか
できない。
複数名訪問看護加算はケアプランに組み込まれている時に算定ができる。
介護保険における複数名訪問看護加算に回数制限はあるか
できない。
ケアプランに含まれていれば回数制限はない。
長時間訪問看護加算について
【Q&A】長時間訪問看護加算の算定をマスター!【算定回数は週1回のみ?】
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長時間訪問看護加算はどのような利用者に対して算定できるのか
以下の場合に算定できる。
・特別管理加算の算定対象者
・ケアプランに位置付けられている利用者
介護保険における長時間訪問看護加算に回数制限はあるか
ケアプランに含まれていれば回数制限はない。
個人の技術不足で時間オーバーしてしまった場合も算定できるか
明らかに個人の技術不足によって時間オーバーしている場合は算定できない。
理学療法士などリハビリスタッフが時間オーバーした場合も算定できるか
リハビリスタッフが特別な管理で所定時間をオーバーすることは考えられないので算定できない。
准看護師も算定できるか、また料金は変わるのか
算定できる。看護師、准看護師、保健師でも加算の料金は変わらない。
緊急時訪問看護加算について
【Q&A】緊急時訪問看護加算の算定をマスター!【緊急訪問してない時は?】
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緊急訪問をしていなくても算定できるか
看護師が定期訪問を行っていれば算定できる。
当該月に看護師が定期訪問をしていない場合も算定できるか
看護師が定期訪問をしていない場合、かつ緊急訪問もしていない場合は算定できない。
当該月に看護師は定期訪問をしていないが、理学療法士などリハビリスタッフが訪問していたら算定できるか
看護師が訪問していなければ算定できない。
准看護師が対応をしても算定できるか
利用者からの電話連絡は、原則として看護師または保健師が対応しなければならない。
看護師または保健師が連絡対応をした後、准看護師に指示をして緊急訪問を行った際は所定単位数の90/100を算定できる。
夜間に緊急訪問をした場合、加算を算定していても所定の単位は算定できるか
算定できる。
夜間の加算は月の2回目の緊急時訪問から算定できる。
退院時共同指導加算について
【Q&A】退院時共同指導加算・退院支援指導加算の算定をマスター!
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初回加算と併用することはできるか
退院時共同指導加算を算定した場合は初回加算を算定することはできない。
退院時共同指導加算を2回算定することはできるか
特別管理加算対象者の場合は2回算定することができる。
理学療法士などリハビリスタッフが参加した場合も算定できるか
算定できる(准看護師は不可)。
病院側から医師の参加がなかったが算定することはできるか
算定できる。
医師もしくは医師の指示を受けた看護師のどちらかが出席すれば良いので、必ずしも医師がいる必要はない。
ケアマネジャーの同席は必要か
必要ない。
参加した記録を残さなければならないか
残さなければ算定できない。
複数の訪問看護ステーションが参加をして退院時共同指導を行った場合、それぞれのステーションで算定できるか
できない。
退院時共同指導加算は、1箇所の訪問看護ステーションしか算定できない。
しかし、2回算定可能な利用者に対しては、1回ずつそれぞれの訪問看護ステーションで算定することが可能。
複数の訪問看護ステーションが参加をして退院時共同指導を行った場合、1カ所が退院時共同指導加算を算定、もう1カ所が初回加算を算定という使い分けはできるか
できる。
1ヶ月に何度も入退院を繰り返したらその都度算定できるか
できる。
月に1回ではなく、退院(退所)ごとに1回の算定なのでその都度算定することができる。
しかし、1回目の退院で退院時共同指導をした後に一度も訪問看護の提供がなく再入院して、その後もう一度退院時共同指導を行った場合は、2回目の退院時共同指導加算しか算定できない。
ICT(ビデオ通話)を使用して会議に参加したが算定できるか
やむを得ずに参加ができなかった場合(天候不良により会場への手段がない場合、急な利用者への対応により間に合わない場合、利用者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合)、在宅療養を担う医療機関等(①在宅療養を担う医療機関の医師または看護師②歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士③薬剤師④訪問看護ステーションの看護師、理学療法士などのリハビリスタッフ⑤介護支援専門員または相談支援専門員)が3者以上参加して2者以上が医療機関に赴ける時に限り算定することができる。
医療保険(制度含む)にまつわるQ&A
医療保険を利用して訪問看護をする場合、利用の回数制限はあるか
1日1回、週3回まで訪問可能。
しかし、以下の状態にある利用者は同日複数回の訪問、週4回以上の訪問が可能である。
・特別訪問看護指示書が発行されている利用者
・厚生労働大臣の定める疾病等の利用者
・特別管理加算を算定している利用者
訪問看護ステーションから看護師が週3回、理学療法士などのリハビリスタッフが週1回訪問することは可能か
医療保険における訪問の原則は1日1回、週3回までである。これは理学療法士などリハビリスタッフの訪問も含まれる。
しかし、以下の状態にある利用者は同日複数回の訪問、週4回以上の訪問が可能である。
・特別訪問看護指示書が発行されている利用者
・厚生労働大臣の定める疾病等の利用者
・特別管理加算を算定している利用者
看護師と理学療法士などのリハビリスタッフが同日に訪問することはできるか
医療保険における訪問看護は原則1日1回である。
そのため看護師とリハビリスタッフが同日に訪問して算定することはできない。
しかし、以下の状態にある利用者は同日の訪問が可能である。
・特別訪問看護指示書が発行されている利用者
・厚生労働大臣の定める疾病等の利用者
・特別管理加算を算定している利用者
1人の利用者に対して複数の訪問看護ステーションの介入は可能か
原則1利用者1訪問看護ステーションしか介入できない。
しかし、以下の状態にある利用者は複数の訪問看護ステーションの介入が可能である。
・特別訪問看護指示書が発行されている利用者
・厚生労働大臣の定める疾病等の利用者
・特別管理加算を算定している利用者
複数の訪問看護ステーションが介入できる状態の利用者の場合、同日に異なる訪問看護ステーションの介入はできるか
できない。
同日に訪問できるのは1つの訪問看護ステーションのみである。
訪問診療を行った同日に訪問看護は介入できるか
できる。
しかし、訪問診療と訪問看護ステーションが*特別な関係である場合は算定できない(特別訪問看護指示書が発行されている場合、退院後1ヶ月の場合を除く)。
*特別な関係:①開設者が同一の場合 ②代表者が同一の場合 ③各代表者が親族などの場合 ④理事・監事・評議員その他の役員などのうち一方の役員などの10分の3超が親族などの場合
医療機関に通ってリハビリをしている利用者の場合。同日に訪問看護から看護師の訪問、または理学療法士などリハビリスタッフによる訪問はできるか
できる。
入院日・入所日の訪問について
病院に入院する同日に訪問看護の算定はできるか
算定できない。
しかし、訪問看護を行った後、緊急で入院することになった場合は算定できる。
ショートステイに行く同日に訪問看護の算定はできるか
算定できない。
退院日・退所日の訪問について
病院から退院した同日に訪問看護の算定はできるか
算定できない(退院支援指導加算は可能)。
ショートステイから帰宅した同日に訪問看護の算定はできるか
算定できない。
理学療法士などの訪問について
理学療法士などのリハビリスタッフに対するアセスメント・モニタリング目的で看護師が訪問した場合、訪問看護費は算定できるか
看護師が定期的に訪問する必要性がある場合、本人・家族に同意を得られている場合は算定すること自体は可能と考える。
しかし、算定する場合は①特別訪問看護指示書が発行されている利用者 ②厚生労働大臣の定める疾病等の利用者でない限り、同日算定することはできないため注意が必要。
理学療法士などのリハビリスタッフに対するアセスメント・モニタリング目的の定期的な看護師訪問の頻度について
利用者の状態に変化があった場合、指示書の内容に変更があった場合、状態が落ち着いていても1ヶ月に1回の頻度で訪問することが必要。
複数の訪問看護ステーションが介入している場合。Aの訪問看護ステーションから看護師、Bの訪問看護ステーションから理学療法士が訪問している。Bの訪問看護ステーションからも看護師のアセスメント・モニタリングが必要か。
必要。
複数の訪問看護ステーションが介入している場合。Aの訪問看護ステーションから看護師が医療保険で介入、Bの訪問看護ステーションから理学療法士が介護保険で介入するのは可能か。
不可。
1人の利用者に対して1人の主治医しか訪問看護指示書を発行できない特徴上、そのようなことは考えられない。
特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定について
【Q&A】特別管理加算(I)(Ⅱ)の算定をマスター!【膀胱洗浄してない場合は?】
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特別管理加算(Ⅰ)はどのような状態の利用者に算定できるのか
以下の状態の利用者に算定できる。
・在宅麻薬等注射指導管理
・在宅腫瘍化学療法注射指導管理
・在宅強心剤持続投与指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレの使用
・留置カテーテルの使用
特別管理加算(Ⅱ)はどのような状態の利用者に算定できるのか
以下の状態の利用者に算定できる。
・在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態や、人工肛門また人口膀胱を留置している状態
・真皮を超える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められた状態」の利用者に、週3回点滴ができなかった場合は特別管理加算(Ⅱ)は算定できないのか
算定できない。
月をまたいで週3回点滴注射をした場合、特別管理加算(Ⅱ)はどのように算定したら良いか
3回目の点滴注射をした月に算定をする。
1月28日(木曜日)〜2月3日(水曜日)まで点滴を実施した場合、1月28日が1回目、29日が2回目、30日が3回目になるので、1月が特別管理加算(Ⅱ)の算定対象月になる。
訪問看護で膀胱洗浄をしていないが特別管理加算(Ⅰ)は算定できるのか
算定できる。
特別管理加算(Ⅰ)の「留置カテーテルを使用している状態」は、膀胱洗浄をしていなくとも水分バランスを評価していたり、胃ろうから薬剤を注入しているなど、「計画的な管理」がされていれば算定することはできる。
理学療法士などリハビリスタッフが主に介入している利用者が留置カテーテルを使用していた場合も特別管理加算(Ⅰ)は算定できるのか
リハビリスタッフは「計画的な管理」をしているとは言えないため、算定できないと考える。
月の途中で介護保険から医療保険に変わった場合は両方で特別管理加算を算定できるか
できない。
特別管理加算は月1回のみ算定できる加算である。
質問の場合は介護保険でのみ算定できる。
複数の訪問看護ステーションが介入している場合、それぞれのステーションで特別管理加算を算定できるか
介護保険で介入している場合は1事業所のみしか算定できない。
医療保険で介入している利用者ならそれぞれのステーションで算定可能。
訪問看護ターミナルケア療養費1・2について
【Q&A】ターミナルケア加算の算定をマスター!【エンゼルケアは必須?】
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訪問看護ターミナル療養費1はどのような場合に算定できるのか
在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した利用者を含む)、または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対してターミナルケアを行った場合
*特別養護老人ホーム等とは:指定特定施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護老人福祉施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム)
訪問看護ターミナル療養費2はどのような状態の利用者に算定できるのか
特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち、介護保険における看取り看護加算等を算定した利用者の場合
*特別養護老人ホーム等とは:指定特定施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護老人福祉施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム)
「24時間対応体制加算」を算定していなければターミナルケア加算は算定できないのか
対象利用者が24時間対応体制加算を算定しているかは関係ない。
24時間対応体制加算を算定できる体制を整えている訪問看護ステーションが、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に算定できる。
エンゼルケアをしていないが訪問看護ターミナルケア療養費は算定できるか
算定できる。
死後の処置(エンゼルケア)をすることは訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件ではない。
ターミナルケアを行なっていたが病院の搬送されて死亡が確認された。この場合も訪問看護ターミナルケア療養費は算定できるのか
24時間以内に死亡が確認された場合は算定できる。
訪問看護ターミナルケア療養費の算定は最終訪問日か、死亡月か
死亡月に算定する。
特別訪問看護指示書が発行されて医療保険で介入していたが14日間の期間が終了した。終了後、介護保険で介入になったが1日訪問して死亡となった。この場合、訪問看護ターミナルケア療養費は算定できるか、できるとしたらどちらの保険で算定するのか
介護保険で算定可能。
死亡日前14日以内に、医療保険・介護保険かかわらず合計2日以上訪問すれば算定することが可能。
算定は最後に訪問した保険が適応となる。
複数名訪問看護加算について
【Q&A】複数名訪問看護加算の算定をマスター!【リハ職だけでもOK?】
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複数名訪問看護加算はどのような利用者に対して算定することができるのか
以下の場合、算定することができる。
特別管理加算の対象者
特別訪問看護指示書による訪問看護を受けている者
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
その他、利用者の状況等から判断して1〜5いずれかに準ずると認められる者
看護師が理学療法士と同行した場合も算定できるか
以下に該当する利用者であれば算定できる。
特別管理加算の対象者
特別訪問看護指示書による訪問看護を受けている者
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
その他、利用者の状況等から判断して1〜5いずれかに準ずると認められる者
理学療法士と理学療法士の組み合わせの場合も算定できるか
できない。
看護師との組み合わせが必要。
看護師2名で週3回訪問をしている場合、1回目を看護師、2回目と3回目と看護補助者として算定できるか
できない。
看護職員を看護補助者として計上することはできない。
看護補助者とは理学療法士などのリハビリスタッフでも良いか
同じステーションで雇用されている人(事務スタッフ含む)であれば誰でも良い。
看護補助者とは事務スタッフでも良いか
同じステーションで雇用されている人(事務スタッフ含む)であれば誰でも良い。
ただし、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)を看護補助者として算定することはできない。
2カ所の訪問看護ステーションが介入している場合、それぞれの訪問看護ステーションが算定できるか
複数名訪問看護加算は、看護師と看護師の組み合わせの場合は利用者1人につき週1回しか算定できない。
そのため、2カ所の訪問看護ステーションともに看護師と看護師の組み合わせで訪問している場合は、1週間に1カ所の訪問看護ステーションしか算定できない(異なる週でもう1カ所の訪問看護ステーションが算定することは可能)。
看護師と看護補助者の場合は週3回算定することができるが、同日の算定はできない。
後輩への指導目的で同行を行なったが算定できるか
できない。
複数名訪問看護加算はケアプランに組み込まれている時に算定ができる。
長時間訪問看護加算について
【Q&A】長時間訪問看護加算の算定をマスター!【算定回数は週1回のみ?】
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長時間訪問看護加算はどのような利用者に対して算定できるのか
以下の場合に算定できる。
・15歳未満の超重症児または準超重症児
・15歳未満の小児であって特別管理加算の対象者
・特別管理加算の対象者
・特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者
医療保険における長時間訪問看護加算に回数制限はあるか
対象者により回数制限がある。
算定対象者 | 回数制限 |
15歳未満の超重症児または準超重症児 | 週3日 |
15歳未満の小児であって特別管理加算の対象者 | 週3日 |
特別管理加算の対象者 | 週1日 |
特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者 | 週1日 |
個人の技術不足で時間オーバーしてしまった場合も算定できるか
明らかに個人の技術不足によって時間オーバーしている場合は算定できない。
理学療法士などリハビリスタッフが時間オーバーした場合も算定できるか
リハビリスタッフが特別な管理で所定時間をオーバーすることは考えられないので算定できない。
24時間対応体制加算について
【Q&A】緊急時訪問看護加算の算定をマスター!【緊急訪問してない時は?】
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緊急訪問をしていなくても算定できるか
看護師が定期訪問を行っていれば算定できる。
当該月に看護師が定期訪問をしていない場合も算定できるか
看護師が定期訪問をしていない場合、かつ緊急訪問もしていない場合は算定できない。
当該月に看護師は定期訪問をしていないが、理学療法士などリハビリスタッフが訪問していたら算定できるか
看護師が訪問していなければ算定できない。
複数の訪問看護ステーションが介入している場合。それぞれで算定できるか
算定できない。
利用者1人に対して1つの訪問看護ステーションが月1回算定できる。
しかし、翌月に別の訪問看護ステーションが算定することは可能。
月の途中で緊急時訪問看護加算(介護保険)から24時間対応体制加算(医療保険)に切り替わった場合、どちらで算定をすれば良いか
緊急時訪問看護加算(介護保険)で算定する。
月の初回に訪問した保険が適応となる。
退院時共同指導加算について
【Q&A】退院時共同指導加算・退院支援指導加算の算定をマスター!
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退院時共同指導加算を2回算定することはできるか
基準告示第2の1に規定する疾病等の者と特別管理加算の対象者の場合は2回算定することができる。
理学療法士などリハビリスタッフが参加した場合も算定できるか
算定できる(准看護師は不可)。
病院側から医師の参加がなかったが算定することはできるか
算定できる。
医師もしくは医師の指示を受けた看護師のどちらかが出席すれば良いので、必ずしも医師がいる必要はない。
参加した記録を残さなければならないか
残さなければ算定できない。
複数の訪問看護ステーションが参加をして退院時共同指導を行った場合、それぞれのステーションで算定できるか
できない。
退院時共同指導加算は、1箇所の訪問看護ステーションしか算定できない。
しかし、2回算定可能な利用者に対しては、1回ずつそれぞれの訪問看護ステーションで算定することが可能。
1ヶ月に何度も入退院を繰り返したらその都度算定できるか
できる。
月に1回ではなく、退院(退所)ごとに1回の算定なのでその都度算定することができる。
しかし、1回目の退院で退院時共同指導をした後に一度も訪問看護の提供がなく再入院して、その後もう一度退院時共同指導を行った場合は、2回目の退院時共同指導加算しか算定できない。
ICT(ビデオ通話)を使用して会議に参加したが算定できるか
やむを得ずに参加ができなかった場合(天候不良により会場への手段がない場合、急な利用者への対応により間に合わない場合、利用者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合)、在宅療養を担う医療機関等(①在宅療養を担う医療機関の医師または看護師②歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士③薬剤師④訪問看護ステーションの看護師、理学療法士などのリハビリスタッフ⑤介護支援専門員または相談支援専門員)が3者以上参加して2者以上が医療機関に赴ける時に限り算定することができる。
退院支援指導加算について
【Q&A】退院時共同指導加算・退院支援指導加算の算定をマスター!
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退院支援指導加算の対象者について
以下の者に対して退院支援指導加算を算定することができる
- 基準告示第2の1に規定する疾病等の者
- 特別管理加算の対象者
- 退院日の訪問看護が必要であると認められた者(退院時に訪問看護指示書を発行されている者)
退院時に特別訪問看護指示書が発行された利用者。退院日に訪問した場合算定できるか
算定できる。
退院時に精神科訪問看護指示書が発行された利用者。退院日に訪問した場合算定できるか
算定できる。
退院指導をしたものの初回介入することなくお亡くなりになった場合は算定できるか
亡くなった日付で算定できる(訪問看護療養費は請求不可)。
精神科訪問看護について
精神科訪問看護指示書が発行されている利用者に対してリハビリを導入したい場合。理学療法士に頼めば良いか
作業療法士であれば可能。
理学療法士が精神科訪問看護指示書が発行されている利用者に対して介入することは不可。
医療保険で介入していた精神疾患を持つ利用者が介護保険を申請した場合。介護保険に切り替わるか
精神科訪問看護指示書が発行されている限り医療保険優先となる。
認知症の利用者も精神科訪問看護の範疇と捉えて良いか
認知症と精神疾患は別である。
認知症の利用者は介護保険が優先となる。
ただし、認知症に付随する精神疾患を認め、精神科訪問看護指示書が発行されている利用者に対しては医療保険の適応となる。
精神科訪問看護指示書が発行されている利用者に対して複数回訪問することはできるか
原則1週間に3回まで、1日1回までである。
しかし、以下の利用者に対しては複数回訪問看護加算を算定することができる。
・保険医療機関で精神科在宅患者支援管理料1または1を算定している
・主治医が複数回の必要性を認めている
・精神科訪問看護基本療養費、24時間対応体制加算の届出を行っている訪問看護ステーションである
精神科訪問看護指示書が発行されている利用者が特別管理加算を算定している場合。週3回を超えて訪問できるか
できない。
週3回以上訪問できるのは以下の利用者である。
・精神科病院退院後3ヶ月以内(退院日含まず)の訪問は週5日まで可能
・精神科特別訪問看護指示書が発行されている利用者
精神科訪問看護指示書が発行されている利用者に対して同日訪問することはできるか
できない。
しかし、以下の利用者に対しては同日訪問できる。
・精神科病院退院後3ヶ月以内(退院日含まず)の訪問は週5日まで可能
・精神科特別訪問看護指示書が発行されている利用者
精神科訪問看護指示書が発行されている利用者が褥瘡を形成した場合。皮膚科医から処置依頼を受けたが皮膚科医から訪問看護指示書を発行してもらうのが良いか
一人の利用者に対して複数の訪問看護指示書は発行できない。
この場合、皮膚科医から精神科医に情報提供をしてもらい、精神科訪問看護指示書に褥瘡の状態と処置内容を記載してもらうのが望ましいと考える。
精神科病院退院後は3ヶ月間週5日まで訪問可能とあるが、複数の訪問看護ステーションが介入することは可能か
できない。
1カ所の訪問看護ステーションが精神科訪問看護指示書で介入している場合。別のステーションが介護保険で介入することはできるか
できない。
一人の利用者に対して保険を分けて介入することはできない。
また、一人の利用者に対して別の種類の訪問看護指示書を発行することもできない。
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