訪問看護ステーションから訪問をする場合、ほとんどが決められた曜日の決められた時間に訪問していると思います。
もとより、介護保険で介入する場合はケアマネジャーが作成した「サービス提供表」通りに訪問しなければならないので、毎回毎回時間が変わるということは望ましいものではありません。
しかし、一番最初に「○曜日の○○:〇〇〜〇〇:〇〇」と決めても、他の利用者の兼ね合いなどで定期の訪問を変えたい場合も出てくるでしょう。
もちろん、本人の了承が得られれば時間変更することは悪いことではありません。
ただ、時間変更することはトラブルに繋がりかねない注意点があることも事実です。
この記事では、「訪問看護の訪問時間変更時の注意点」、「訪問時間を変更する時の流れ」、そして最後に訪問時間変更時に使える「定型フォーマット」をご紹介しています。
ぜひ、日々の業務にご活用ください。
訪問看護における訪問時間変更時の注意点
まず、「訪問看護における訪問時間変更時の注意点」をお伝えしてまいります。
何回も時間変更することは避ける
訪問時間を何度も何度も変更するのは、望ましいものではありません。
利用者側は、訪問時間に合わせて生活リズムを整えている人もいます。
その中で、毎回毎回訪問時間を変えられてしまうと、利用者側が他の予定を入れずらくなってしまうのです。
「いつくるか分からないから他の予定を入れずにずっと家にいる生活になってしまった」
なんてことになってしまったら本末転倒です。
ある程度、決められた時間で提供するのは相手に安心感を与えます。
訪問時間の変更が常になってしまい、「もう来なくていい」と訪問看護の打ち切りにつながるケースも多々見てきました。
また、利用者には「私はやることないからいつでもいいわよ〜」と言ってくれる人もいます。
私は、こういう人ほど注意が必要と考えます。
お言葉に甘えて、「あの利用者だったら変更しても問題ない」とコロコロ変えがちになってしまいます。
このような利用者は社交性が高く、相手を気遣って言っている場合があり、そこに頼りきってしまうと、「あの事業所は礼儀をわきまえていない」と、トラブルに発展する可能性も高いのです。
利用者の特徴云々ではなく、どのような利用者でも変更は最小限にと考えた方がいいでしょう。
ケアマネジャー側からしても度重なる変更は望ましく思いません。
その都度、「サービス提供表」といった書類の変更が必要となり、単純に業務の負担を増やしてしまいます。
また、ケアマネジャーも度重なる変更は利用者に負担がいくことを知っています。
「あのステーションはコロコロ時間変更して利用者のことを全く考えていない」と認識され、次の新規利用者の依頼をしてくれなくなってしまう可能性があります。
つまり、度重なる訪問看護の時間変更は、信頼関係の欠如に繋がってしまうことがあるのです。
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他のサービスが介入していないかを確認
では、いざ訪問看護の訪問時間を変更するとしましょう。
その際、変更における確認作業は十分にとるようにしましょう。
まずは、変更後の訪問時間に他のサービスが介入していないかを確認します。
「居宅サービス計画書」の一番後ろに付いている「週間サービス計画表」や「サービス提供表」を確認すれば、他サービスが入っているかどうか分かると思います。
訪問看護ステーション側の都合だけで、「来週から○曜日の〇〇時からでお願いしたい」とスケジュールを組んだとしても、その時間に訪問介護が入っていたなんてことはあるあるです。
利用者が、その時間大丈夫だよ!って言ったとしても、実は他サービスが介入していたなんてこともあるあるです。
その際、こちらの都合で相手側のサービスを移動してもらうのは、望ましいものではありません。
また、サービス以外の予定が入っていないかも注意する必要があります。
例えば、利用者の趣味に費やしていた時間だったり、お孫さんが会いに来てくれる時間だったりに訪問看護を入れるのは望ましいものではありません。
そもそも、自立できるように、楽しみの時間が増えるように訪問看護は関わるはずなのに、その時間を奪ってしまっては本末転倒です。
なんのための訪問看護なのかを考慮して、時間変更するようにしましょう。
訪問看護のバランスを考慮する
ケアマネジャーはバランスを考慮して訪問サービスを組んでいます。
例えば、「火曜日に訪問看護で状態確認をしてもらっているから、デイサービスは金曜日にしよう。そうすればバランスよく体調管理をしてもらえる。」と考えていたとします。
それを、訪問看護側の都合だけで、火曜日を木曜日に変更してしまったら、ケアマネジャーの思いと相反してしまいます。
なぜ、この訪問日だったのかをもう一度考えて、問題ないことを確認してから変更するようにしましょう。
訪問時間変更をするときの流れ
では、このような注意点を考慮した上で、トラブルになりにくい訪問時間変更の流れをお伝えします。
まずは、変更したい旨をケアマネジャーに相談すると良いでしょう。
「来月より定期の訪問時間を○曜日の○時〜に変更したい」の旨を伝えます。
変更する際は、介護保険での介入、医療保険での介入関係なく伝えるようにしましょう。
そうすると、ケアマネジャーから「ご本人様が良ければいいですよ」「その時間はヘルパー入ってなかったっけ?」「バランスが悪くなるからできれば避けてほしいな」など、情報を聴取することができます。
ケアマネジャーの判断で、変更はダメとなれば、大人しく引き下がるのがいいでしょう。
ここで対立するのは、誰にとってもプラスになりません。
ケアマネジャーからの了承が得られたら、本人に確認をします。
もちろん、介護者がいる場合は介護者にも了承を得ます。
その時間は介護者がいないから、できれば避けてほしいなんてことも十分に考えられます。
本人、介護者の両者に了承を得るようにしましょう。
本人、介護者から了承を得られたら、再度ケアマネジャーに報告をします。
この際、もうケアマネジャーは時間変更に向けて動いていることは知っているので、「本人の了承を得られたのか否か」のみ情報を伝えれば良いわけです。
そのため、私はFAXで送付することをオススメしています。
報告だけなのでFAXで十分という面もありますが、時間変更など数字を伴うものは文字で報告した方がトラブルが少なくなります。
定型フォーマットを載せておきますので、ダウンロードしてご活用ください。
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訪問看護における訪問時間変更のまとめ
まとめ
・定期訪問時間変更は悪いことではない
・何度も変更する事は避ける
・変更時は、「他サービスが入っていないか」「利用者のプライベートの時間を奪っていないか」に注意をする
・変更時の流れは、「ケアマネジャーに確認→本人・介護者に確認→ケアマネジャーに報告」が望ましい
・最終報告はFAXなど文字で残せるものが望ましい(定型フォーマット使用推奨)
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