訪問看護 加算・制度解説

【Q&A】退院時共同指導加算・退院支援指導加算の算定をマスター!

2021年3月14日

今回ご紹介する加算は、「退院時共同指導加算」と「退院支援指導加算」です。

・医師が不在でも算定できる?

・理学療法士などリハビリスタッフが参加した場合も算定できる?

・カンファレンスに参加しなくても参加できるってホント?

この記事では、「退院時共同指導加算」「退院支援指導加算」に関する現場の悩みを解決していきます。

本題に入る前に、「退院時共同指導加算」は介護保険と医療保険の両方にある、「退院支援指導加算」は医療保険にしかないということを抑えておきましょう。

ポイント

・退院時共同指導加算:介護保険と医療保険の両方にある

・退院支援指導加算:医療保険のみ

退院時共同指導の際に使える説明書もご紹介しています。

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退院時共同指導加算とは

「退院時共同指導加算」とは、病院、診療所または介護老人保健施設、介護医療院に入院(入所)中の利用者や家族に対して、退院(退所)に当たって、入院(入所)施設の主治医やその他の職員と連携して退院(退所)後の在宅生活における療養上の指導を行った時に算定できる加算です。

退院時共同指導加算の内容は、介護保険と医療保険で変わりません。

利用者が入院(入所)している場所に訪問看護スタッフが行って、会議や指導をすれば算定できます。

ちなみに、2024年度の報酬改定により、文書以外の方法で指導内容を提供することも可能となっております。

退院時共同指導加算の算定回数

退院時共同指導加算は、退院・退所につき1回のみ算定が可能ですが、以下の場合は2回算定できます。

退院時共同指導加算を2回算定できる利用者

・介護保険:特別管理加算の対象者

・医療保険:基準告示第2の1に規定する疾病等の者と特別管理加算の対象者

ちなみに、2回算定する場合は2回分を初回の訪問看護に対して算定しましょう。


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退院時共同指導加算の算定額

退院時共同指導加算の算定額は以下の通りです。

介護保険600単位
医療保険8,000円

ちなみに、医療保険で特別管理加算の対象者に退院時共同指導を行なった場合、上記の8,000円に加えて、「特別管理指導加算」としてさらに2,000円を加算することができます

退院時共同指導加算のQ&A

退院時共同指導加算にまつわる、現場の悩みにQ&A形式でお答えしてまいります。

訪問看護ステーションから参加するスタッフは看護師でなければならないのか?

看護師ではなくても、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリスタッフでも算定可能です。

しかし、准看護師では算定できません。

ちなみに病院側は、医師もしくは医師の指示を受けた看護師のどちらかが出席すれば良いので、必ずしも医師がいる必要はありません

また、ケアマネジャーの同席も算定要件には含まれません。

ダメな組み合わせ

病院側:医師
訪問看護ステーション側:准看護師
(*訪問看護ステーション側が准看護師のため算定できない)

良い組み合わせ

病院側:看護師
訪問看護ステーション側:理学療法士

参加した記録を残す必要はあるか?

会議の内容や指導した内容は、文書で残しておかなければなりません。

決められた書式はありませんが、「実施日」「共同指導実施者」「退院(退所)後の療養生活に係る指導や診療の継続に係る指導」「初回訪問の予定日」などを盛り込むと良いとされています。

下記に、私がオススメする書式をご紹介します。

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複数の訪問看護ステーションで退院時共同指導を行った場合、それぞれのステーションで算定できるか?

複数の訪問看護ステーションで退院時共同指導を行った場合は、1箇所の訪問看護ステーションしか算定できません

しかし、2回算定可能な利用者に対しては、1回ずつそれぞれの訪問看護ステーションで算定することが可能です。

1ヶ月に何度も入退院を繰り返したらその都度算定できるか?

可能です。

月に1回ではなく、退院(退所)ごとに1回の算定なので、その都度算定することができます。

ただ、1回目の退院で退院時共同指導をして、一度も訪問看護の提供がなく再入院して、その後もう一度退院時共同指導を行った場合は、2回目の退院時共同指導加算のみしか算定できませんので気をつけるようにしましょう。

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利用者が入院(入所)をした時は、看護サマリーの記載が必須!コチラの記事(訪問看護サマリーの書き方を徹底解説!【記載例多数・無料様式あり】)を参考にしよう!

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退院時共同指導にどうしても行けない場合は算定することはできないか?

ある要件を満たせば、ICT(*ビデオ通話など)を使用したカンファレンスでも退院時共同指導加算を算定することができます
(*ビデオ通話など:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること)

ICTを使用したカンファレンスで退院時共同指導加算を算定できる要件は、以下の通りです。

・やむを得ない事情により赴くことが出来ない

・2者以上は赴かなければならない

やむを得ない事情がある場合に、ICTの使用によるカンファレンスが認められています。

ここでいうやむを得ない事情とは、天候不良により会場への手段がない場合、急な利用者への対応により間に合わない場合、利用者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合などをいいます。

しかし、参加者全員がICTを使用することはできません

在宅療養を担う医療機関等が3者以上参加する場合、2者以上が医療機関に赴ける時に限り、残りの者がICTで参加することができます

つまり、

①在宅療養を担う医療機関の医師または看護師

②歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士

③薬剤師

④訪問看護ステーションの看護師、理学療法士などのリハビリスタッフ

⑤介護支援専門員または相談支援専門員

のうち、2者が病院に赴いてくれれば、訪問看護ステーションはICTで参加することができるということです。

退院支援指導加算とは

次に、退院支援指導加算の解説をしてまいります。

退院支援指導加算とは、退院日に在宅において療養上必要な指導を行なった場合に算定できる加算である。

退院支援指導加算は、医療保険にしかないことを冒頭でお伝えしました。

退院時共同指導加算と似た名前ですが、内容は別物と考えてもらって構いません。

退院指導支援加算は、退院日に療養上の指導が必要な場合に算定することができます。

そのため、退院前にカンファレンスを行い退院時共同指導をして、退院日に在宅で退院支援指導をしたら、「退院時共同指導加算」と「退院支援指導加算」の両方を算定することができます

退院支援指導加算の算定額

退院支援指導加算の算定額は、以下の通りです。

・6,000円/1回

・8,400円/1回(*別に厚生労働省が定める長時間訪問の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行なった場合)

*別に厚生労働省が定める長時間訪問の訪問を要する者とは、以下の状態を示します。

・15歳未満の超重症児または準超重症児

・**特掲診療料の施設基準等別表8に掲げる者

・特別訪問看護指示書または精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

**特掲診療料の施設基準等別表8に掲げる者とは、以下の状態を示します。

  • 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  • 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  • 真皮を越える褥瘡の状態にある者又は在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

退院支援指導加算の算定対象者

退院支援指導加算の算定対象者は、以下の通りです。

基準告示第2の1に規定する疾病等の者

特別管理加算の対象者

・退院日の訪問看護が必要であると認められた者

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「退院日の訪問看護が必要であると認められた者」は、「退院時に訪問看護指示書の交付を受けている」ことを指しています!

退院支援指導加算の注意点

退院支援指導加算にはいくつかの注意点があります。

・退院当日の訪問看護療養費は算定できない

・退院日の翌日以降の初日の訪問看護実施時に、訪問看護療養費の加算として退院支援指導加算を算定する

・月末に退院し退院支援指導を行い、初回の訪問看護が翌月の場合も算定できる

・原則、1人の利用者に対して1箇所の訪問看護ステーションが算定できる

・算定できるのは看護師、理学療法士などのリハビリスタッフ(准看護師は不可)

退院支援指導加算のQ&A

それでは、退院支援指導加算にまつわる、現場の悩みにQ&A形式でお答えしてまいります。

退院指導したものの初回介入することなくお亡くなりになった場合の算定は?

例えば、3月16日に退院して退院支援指導を行なったが、初回介入することなく3月17日にお亡くなりになってしまった場合。

亡くなった日付の3月17日に退院支援指導加算を算定します。

この時、訪問看護療養費は請求できません。

*管理人が実際に働く中で都道府県や市区町村に聴取した内容です。住んでいる場所によっても捉え方が異なる場合がありますので、各々関係各所に確認を取るようにしましょう。

その他の加算も知りたい人はコチラ!

当サイトでは、訪問看護に従事する上で抑えておきたい加算を数多く解説しております。

以下にまとめておくので、ぜひ参考にしてみてください。

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