訪問看護 加算・制度解説

【Q&A】特別管理加算(I)(Ⅱ)の算定をマスター!【膀胱洗浄してない場合は?】

2021年2月13日

*本記事はAmazonアソシエイトリンクを含みます。

今回お伝えする加算は、「特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)」です。

・カテーテル交換や膀胱洗浄をしていないけど特別管理加算は算定できる?

・理学療法士しか介入していない利用者に特別管理加算は算定できる?

・点滴が3回に満たなかった場合は特別管理加算を算定できない?

この記事では、「特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)」に関する現場の悩みを解決していきます。

特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)とは

特別管理加算は、(Ⅰ)(Ⅱ)ともに月に1回算定することができる加算です。

介護保険と医療保険の両方にあります。

以下の表の状態にある人が、特別管理加算の算定対象者です。

特別管理加算(Ⅰ)特別管理加算(Ⅱ)
・在宅麻薬等注射指導管理
・在宅腫瘍化学療法注射指導管理
・在宅強心剤持続投与指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレの使用
・留置カテーテルの使用
・在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態や、人工肛門また人口膀胱を留置している状態
・真皮を超える褥瘡の状態(MPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、DESIGN分類D3、D4、D5)
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の料金

特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の料金は以下の通りです。

特別管理加算(Ⅰ)特別管理加算(Ⅱ)
介護保険500単位/月250単位/月
医療保険5,000円2,500円

トコル
トコル

料金の差から、特別管理加算(I)を高い方、特別管理加算(Ⅱ)を安い方なんて呼んだりもしますね。

特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)のQ&A

それでは、特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)にまつわる、現場の悩みにQ&A形式でお答えしてまいります。

「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められた状態」とあるが、週3回以上出来なかった場合は?

トコル
トコル

特別管理加算(Ⅱ)の対象に、「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められた状態」とありますね。
当該月に、点滴注射を週3回以上出来なかった場合は、特別管理加算(Ⅱ)を算定することはできません。

ちなみに、主治医からの指示は、「在宅患者訪問点滴注射指示書」である必要はなく、通常の訪問看護指示書でも構いません。
しかし、点滴注射の指示は7日ごとに受ける必要があります。

ポイント

・点滴注射を週3回以上出来なかった場合は、特別管理加算(Ⅱ)を算定することはできない。

月をまたがって点滴注射を週3日以上実施した場合の算定方法は?

トコル
トコル

質問を要約しますね。

週7日点滴が必要な利用者がいたとしましょう。
1月28日(木曜日)〜2月3日(水曜日)まで点滴を実施した場合、もちろん週3回以上なので特別管理加算(Ⅱ)は取れます。
では、1月と2月、どちらの月で算定するのでしょうか?

新人看護師
新人看護師

う〜ん。。確かに難しいですね。。

トコル
トコル

正解は1月に算定します。
ルールとして、3回目の点滴注射を実施した日が属する月に算定をします。

1月28日が1回目、29日が2回目、30日が3回目になるので、1月が特別管理加算(Ⅱ)の算定対象月になります。

もちろん、2月に改めて点滴注射の指示が発行されて、点滴注射を週3回以上実施したら、2月にも特別管理加算(Ⅱ)は算定できます。

ポイント

・月をまたがって点滴注射を週3日以上した場合は、3回目の点滴注射を実施した日が属する月に特別管理加算(Ⅱ)を算定する。

訪問看護で膀胱洗浄をしていないが、特別管理加算(Ⅰ)は算定できる?

トコル
トコル

この場合、算定することは可能です。

特別管理加算(Ⅰ)の「留置カテーテルを使用している状態」は、「計画的な管理がされているとき」に算定ができます。

尿量や水分バランスを評価していたり、胃ろうから薬剤を注入している場合は、計画的な管理がされているとみなされます。

また、カテーテル留置に伴う異常やトラブルの早期発見や、本人・家族への指導も計画的な管理に含まれます。

そのため、膀胱洗浄の有無にかかわらず、計画的な管理をしていれば、特別管理加算(Ⅰ)を算定することは可能です。

ポイント

・膀胱洗浄をしていなくても、計画的な管理がなされていれば特別管理加算を算定できる。

リハビリ職しか介入していない利用者が留置カテーテルを使用していた場合も、特別管理加算(Ⅰ)を算定できる?

トコル
トコル

理学療法士などのリハビリスタッフが主に介入している利用者が、膀胱留置カテーテルを使用していた場合は、特別管理加算(Ⅰ)は算定できないと考えます。

なぜなら、リハビリスタッフは「計画的な管理」をしているとは言えないからです。

これは、定期的なモニタリングレベルで看護師が介入している場合も同様のことが言えると考えます。

ポイント

・リハビリスタッフのみが介入している利用者は、特別管理加算を算定することは望ましくない。

月の途中で介護保険から医療保険に変更になった場合、両方で特別管理加算は算定できるか?

トコル
トコル

この場合、両方で算定することはできません。

保険の種類が変更になったとしても、月1回のルールが適用されます。

複数のステーションが1人の利用者に介入している場合、それぞれのステーションで特別管理加算を算定してもいいのか?

トコル
トコル

医療保険で介入している利用者ならそれぞれのステーションで算定できます。

しかし、介護保険で介入している場合は、1事業所のみしか算定できません。

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以下にまとめておくので、ぜひ参考にしてみてください。

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