「褥瘡対策に関する看護計画書」のフォーマットダウンロードページです。
訪問看護管理療養費(医療保険における訪問看護)を算定する要件に、「訪問看護利用者に対して褥瘡のリスク評価の実施等」が定められています。
【訪問看護管理療養費】
平成26年度診療報酬改定の概要:厚生労働省
[算定要件]
褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、適切な褥瘡対策の看護計画の作成、実施及び評価を行うこと。
具体的には、日常生活自立度がB(1,2)、C(1,2)の利用者、そして以下項目の「あり」もしくは「できない」が1つ以上の場合には、看護計画を立案して実施する必要があります。
基本的動作能力(ベッド上 自力体位変換) | できる | できない |
基本的動作能力(イス上 座位姿勢の保持、除圧) | できる | できない |
・病的骨突出 | なし | あり |
・関節拘縮 | なし | あり |
・栄養状態低下 | なし | あり |
・皮膚湿潤(多汗、尿失禁、便失禁) | なし | あり |
・浮腫(局所以外の部位) | なし | あり |
ただし、「必要な内容を訪問看護記録に記載している場合、当該評価票(褥瘡対策に関する看護計画書)の作成を要しないものであること」と注釈もあるので、必要に応じて活用するようにしてください(参考:平成26年度診療報酬改定関係資料(厚生労働省))。