訪問看護 2024年報酬改定 無料ダウンロード

【2024年度】介護報酬改定のポイント完全まとめ【資料ダウンロード可】

2024年度は「介護報酬」「診療報酬」「障害福祉サービス」の3つが改定され、トリプル改定の年といわれています。

  • 介護報酬改定:3年に1度
  • 診療報酬改定:2年に1度
  • 障害福祉サービス等改定:3年に1度

もちろん、訪問看護業界にとっても他人事ではなく、今回の改定で変更になった部分は押さえておかなければならない内容ばかりです。

この記事では、「介護報酬改定のポイント」を解説しております。

また、職場内での共有、勉強会などに使用できるよう、改定のポイントをまとめた資料も用意しているので、ぜひご活用ください。

この記事は、「令和6年度介護報酬改定における改定事項について:厚生労働省」に基づいて作成しております。

【2024年度介護報酬改定】基本報酬の見直し(看護師)

2024年度の介護報酬改定により、基本報酬の見直しが行われました。

看護師における基本報酬は、以下の通り改定が行われております。

訪問看護(要介護)予防訪問看護(要支援)
改定前改定後改定前改定後
20分未満(Ⅰ1)313314↑302303↑
30分未満(Ⅰ2)470471↑450451↑
30分以上60分未満(Ⅰ3)812823↑792794↑
60分以上90分未満(Ⅰ4)11251128↑10871090↑

全体的に、1〜3単位アップしてることが分かります。

【2024年度介護報酬改定】基本報酬の見直し(リハビリ)

では、次にリハビリにおける基本報酬の変更点です。

訪問看護(要介護)予防訪問看護(要支援)
改定前改定後改定前改定後
20分(Ⅰ5)293294↑283284↑
40分(Ⅰ5)586588↑566568↑

リハビリにおいても、全体的に1〜2単位アップしている結果となりました。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合の減算

しかし、リハビリには減算が付随しています。

以下に当てはまる場合、8単位の減算が適応されることとなりました。

  • 前年度のPT/OT/STの訪問回数が看護職員の訪問回数を超過している場合
  • 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算を算定していない場合

前年度の訪問回数緊急時訪問看護・特別管理・看護体制強化加算
算定している算定していない
看護職員≧POS職員8単位減算
看護職員<POS職員8単位減算8単位減算

12ヶ月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合の減算

さらに、要支援の利用者で、利用開始から12ヶ月を超えている場合は、8単位に加えて15単位、最大合計23単位の減算が適応されることとなりました。

前年度の訪問回数緊急時訪問看護・特別管理・看護体制強化加算
算定している算定していない
看護職員≧POS職員5単位減算8単位+15単位=23単位減算
看護職員<POS職員8単位+15単位=23単位減算8単位+15単位=23単位減算

【2024年度介護報酬改定】加算関連

次に2024年度の介護報酬改定における、加算関連の変更ポイントを見ていきましょう。

変更になった加算関連は以下の通りです。

  • 【見直し】初回加算
  • 【見直し】緊急時訪問看護加算
  • 【見直し】ターミナルケア加算
  • 【新設】専門管理加算
  • 【新設】口腔連携強化加算
  • 【新設】遠隔死亡診断補助加算

【見直し】初回加算

改定前改定後
訪問看護300単位/月初回加算(Ⅰ):350単位/月↑
初回加算(Ⅱ):300単位/月→
介護予防訪問看護300単位/月初回加算(Ⅰ):350単位/月↑
初回加算(Ⅱ):300単位/月→

  • 初回加算(Ⅰ):新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院等から退院した日に初回の訪問看護を行った場合に算定可能
  • 初回加算(Ⅱ):新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院等から退院した日の翌日以降に初回の訪問看護を行った場合に算定可能

【見直し】緊急時訪問看護加算

改定前改定後
訪問看護574単位/月緊急時訪問看護加算(Ⅰ):600単位/月↑
緊急時訪問看護加算(Ⅱ):574単位/月→
介護予防訪問看護574単位/月緊急時訪問看護加算(Ⅰ):600単位/月↑
緊急時訪問看護加算(Ⅱ):574単位/月→

【緊急時訪問看護加算(Ⅰ)】

以下の基準の全てに適合すること。

  • 利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある
  • 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に寄与する十分な業務管理等の体制の整備が行われている

【緊急時訪問看護加算(Ⅱ)】

  • 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の1に該当するものであること。

【見直し】ターミナルケア加算

改定前改定後
訪問看護2000単位/死亡月2500単位/死亡月↑

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に算定が可能。

【新設】専門管理加算

改定前改定後
訪問看護なし250単位/月
介護予防訪問看護なし250単位/月

以下イ・ロの看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定できる

イ 緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師

  • ・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者
  • 真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
  • 人工肛門または人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

ロ 特定行為研修を修了した看護師

  • 診療報酬における手順書加算を算定する利用者

※対象の特定行為:気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正

【新設】口腔連携強化加算

改定前改定後
訪問看護なし50単位/回(月1回)
介護予防訪問看護なし50単位/月(月1回)

  • スタッフが口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に算定可能
  • *歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療の算定の実績がある歯科医師または歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が当事業所からの相談に対しての体制を整え、文書で取り決めをしていること

*歯科点数表区分番号C000

区分番号診療行為名称
C000歯科訪問診療料
 1 歯科訪問診療1 ※同一建物居住者以外
 2 歯科訪問診療2 ※同一建物居住者(同一日に9人以下)
 3 歯科訪問診療3 ※同一建物居住者(同一日に10人以上)

口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書のダウンロード

情報提供に用いる書類「口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書」は、以下よりダウンロードできます。

【新設】遠隔死亡診断補助加算

改定前改定後
訪問看護なし150単位/回

離島などの地域で看護師が情報通信機器を活用し、主治医の死亡診断を補助した場合に新設された加算。

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の死亡診断加算を算定する利用者について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に算定が可能。

【2024年度介護報酬改定】減算関連

次に2024年度の介護報酬改定における、減算関連の変更ポイントを見ていきましょう。

変更になった減算関連は以下の通りです。

  • 【新設】高齢者虐待防止措置未実施減算
  • 【新設】BCP(業務継続計画)未策定減算

【新設】高齢者虐待防止措置未実施減算

改定前改定後
訪問看護なし所定単位数のー1/100
介護予防訪問看護なし所定単位数のー1/100

虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に減算が適用。

【新設】BCP(業務継続計画)未策定減算

改定前改定後
訪問看護なし所定単位数のー1/100
介護予防訪問看護なし所定単位数のー1/100

以下の基準に適合していない場合に減算が適用

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、あるいは非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

*ただし訪問看護については経過措置が設定され、2025年(令和7年)3月31日までの間は減算は適用されません。

【2024年度介護報酬改定】その他

その他、2024年度の介護報酬改定で変更になった項目を見ていきましょう。

24時間対応のニーズに対する即応体制の確保

以下の全てに該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制であれば、24時間対応体制に係る連絡相談の担当者が当該訪問看護ステーションの看護師等以外の職員でも良い。

ア 看護師等以外の職員が、利用者(家族含む)からの電話等による連絡および相談に対応するマニュアルが整備されている。

イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師または看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護の体制が整っている。

ウ 管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び状況を明らかにしている。

エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡および相談を受けた際に保健師または看護師に報告すること。報告を受けたら、当該報告内容を訪問看護記録書に記載すること。

オ アからエに対して、利用者に同意を得ること。

カ 事業所は、連絡および相談を受ける看護師等以外の職員に関して都道府県知事に対して届け出ること。

「書面掲示」規制の見直し

事業所の運営規程の概要など重要事項については、従来の書面掲示に加え、2025年度からはウェブサイト上のへ公表が義務付けられた。

身体拘束等の適正化の推進

身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、訪問看護においても利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないとされた。

またやむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することが義務付けられた。

テレワークの取り扱い

テレワークについては、個人情報を適切に管理し、利用者の処遇に支障が生じないことなどを前提に、取扱いを明確にし、職種や業務ごとに具体的な考え方を示すことが通知された。

特別地域加算の対象地域の見直し

過疎地域など人が少なく交通が不便などの理由で、サービス確保が困難なことが認められる場合、前回改正以降に追加、あるいは除く必要がある地域については、必要性について自治体に徴収した上で見直しを実施。

人員配置基準における両立支援への配慮

介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定の見直しが行われた。

  • 「常勤」の計算にあたって、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱う
  • 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も「常勤換算数:1」と扱う

サービス提供加算の対象地域の明確化

改定前改定後
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして規定を適用している地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算や、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることが明確化された。

退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

退院時共同指導加算について、文書以外の方法で指導内容を提供することが可能となった。

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