訪問看護情報提供療養費3について

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    初めて投稿します

    ①主治医がこの加算を知らない場合や、入院(入所)先から情報提供の依頼がない場合は、ステーション側から主治医や入院(入所)先に制度の説明を行い、実施しても良いのでしょうか?
    ②利用者に同意を得るとありますが、この加算をとる時にその都度利用者に同意を得るということでしょうか?(契約時に個人情報の提供の同意書をもらっていますが、これには当てはまらないのでしょうか?)
    ③A病院の中にAステーションがあり、主治医がA病院所属で、利用者がA病院に入院した場合 算定できますか?

    沢山の質問ですが、教えていただけるとありがたいです

  • 2
    トコル
    キーマスター
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    ①ステーション側から制度を説明し、情報提供の提案をして差し支えないかと思います!
    ②個人情報提供同意書が「入院時の医療機関等への情報提供」を包括的に明記している場合は再署名は不要かと思いますが、、ただし、入院が決まった時点で“今回〇〇病院に情報を出してよいか”と再確認し記録しておくと監査上も安全かと思います。
    ③算定不可要件の「入院・入所する保険医療機関等が、主治医の所属する保険医療機関と同一でないこと」に当てはまるケースだと思うので、できないと思います。

    参考文献:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/kango/000326883.pdf

    不安な場合は関係各所に確認することをオススメします!

    3sawayaka@jihoukai2025年6月26日(木)17時02分57秒>>2 丁寧に教えていただき、ありがとうございます。 参考文献まで教えていただき、大変ありがたいです。 また、掲示板を利用させていただきたいと思います。
    1件の返信
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    >>2
    丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
    参考文献まで教えていただき、大変ありがたいです。
    また、掲示板を利用させていただきたいと思います。

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